○児童福祉法施行細則
平成18年3月31日規則第8号
改正
平成18年10月1日規則第24号
児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第1による障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第2による障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第3による障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、様式第4による障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第5による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第6による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた改正前の児童福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の支給及び居宅支援の措置に要する費用及び納入義務者から徴収する費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月1日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5

様式第6