第1条 この要綱は、幌延町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この要綱に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で、勤続年数が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上の者とする。
第3条 前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職日の属する年度の8月末日までに、勧奨退職意向申出書(
様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合については、任命権者が別に定めることができる。
第4条 任命権者は、勧奨退職意向申出書の提出があった場合は調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、退職勧奨通知書(
様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。
第5条 前条の規定により退職の勧奨を受けた者は、勧奨退職願(
様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(
様式第4号)により行うものとする。
第6条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の3月31日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。
第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。
第8条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
第9条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 平成17年度の退職意向申出期間については、第3条の規定にかかわらず、公布の日から平成18年2月28日までとする。
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条に規定する退職意向申出は、平成22年度に限り改正前の意向申出である12月末日までに提出した勧奨退職意向申出書も有効とする。