○幌延町処務規程
平成18年4月1日訓令第12号
改正
平成19年3月28日訓令第7号
平成20年3月17日訓令第10号
幌延町処務規程
幌延町処務規程(平成4年訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条―第8条)
第3章 連絡会議(第9条―第11条)
第4章 文書事務の処理
第1節 文書事務処理の方針(第12条)
第2節 文書等の収受配付(第13条―第16条)
第3節 文書の処理(第17条―第33条)
第4節 文書の方式(第34条―第37条)
第5節 文書及び物品の発送(第38条―第40条)
第6節 文書の編さん及び保存(第41条―第47条)
第5章 服務(第48条―第65条)
第6章 当直(第66条―第72条)
第7章 雑則(第73条・第74条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 幌延町役場における処務は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2章 事務分掌
(グループの設置)
第2条 幌延町課設置条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)に基づく課に、次に掲げるグループを置き、各課の分掌事務は別表のとおりとする。

課名

グループ名

総務課

総務財政グループ、企画振興グループ

会計課

 

町民課

保健福祉グループ、生活環境グループ

経済課

産業グループ、施設グループ、管理グループ


(課長)
第3条 条例に基づく課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(参事)
第4条 課に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、所管に属する特定の事務を処理する。
(室長)
第5条 課に室長を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。
(主幹)
第6条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、課長を補佐する。
(主査)
第7条 グループに主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受けグループの事務を処理する。
(主任)
第8条 グループに主任を置くことができる。
2 主任は、上司の指揮を受けグループの重要業務を処理する。
第3章 連絡会議
(連絡会議の設置)
第9条 次の事項を審議するために連絡会議を設ける。
(1) 重要事務の連絡調整に関すること。
(2) 行政の総合企画に関すること。
(3) 事務処理方針及び能率化に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(会議の構成)
第10条 連絡会議は、町長、副町長、課長(課に相当する施設などの長等を含む。)を以って構成し、町長が主催する。
(会議の開催)
第11条 連絡会議は、毎週月曜日に定期的に開く。ただし、必要により臨時に開くことができる。
第4章 文書事務の処理
第1節 文書事務処理の方針
(文書事務処理の基本方針)
第12条 文字事務の取扱いは、正しく、早く、親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。
第2節 文書等の収受配付
(文書等の収受及び配付)
第13条 到着した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務課において収受し、文書の余白に受付印(第1号様式)を押し、次の各号により配付するものとする。
(1) 第2号以外の文書は、開封し、総務課長の閲覧を経て主管課長に配付する。
(2) 「親展」及び「密」の表示ある封書は、封のまま「親展文書配付簿」(第2号様式)に記載の上、町長、副町長及び総務課長の閲覧を経て、主管課長に配付する。
(3) 電報は、訳文を附して(親展電報は封のまま)「電信処理票」(第3号様式)に記載の上、総務課長、副町長及び町長(親展電報は、町長、副町長及び総務課長)の閲覧を経て主管課長に配付する。
(4) 2以上の課にわたる文書物品は、その関係の重さに従い配付する。
2 願書、訴訟、異議申立書、入札書等その収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書については、前項に定める手続のほか、時刻を記入し、かつ、その封皮を添付しなければならない。
3 書留、配達証明、金券添付その他重要なる文書は、「特別文書配付簿」(第4号様式)に記載し、第1項に準じて配付しなければならない。
(勤務時間外の文書等の処理)
第14条 勤務時間外に到着した文書及び物品は、次の区分により処理する。
(1) 電報又は即刻処理を要すると認めたものは、当直者において前条に準じ配付する。
(2) 前号以外の文書及び物品は、当直者において当直勤務終了後、又は当直者より当直者に引継ぎ最後の当直者の勤務終了後直ちに総務課に引継ぐものとする。
(送料未納等の取扱い)
第15条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送にかかるもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
(文書等の返付)
第16条 配付を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して、直ちに総務課に返付しなければならない。
第3節 文書の処理
(文書即日処理の原則)
第17条 文書は、即日処理に着手し、遅滞なく完了するよう努めなければならない。ただし、即日処理に着手し難いものは、担当主査において予め着手期日を定め上司の承認を受けなければならない。
2 重要又は異例に属する文書の処理は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(文書処理の責任)
第18条 課長は、文書の配付を受けたときは、受付印の下に認印した後、処理の要旨を指示して直ちに主管主査に配付しなければならない。
2 文書の配付を受けた主査は、自ら処理するものを除き係に配付し、処理の方法を指示する必要があると認めるものはこれを指示して処理させるものとする。
3 文書に付属した図書類で、別に編纂保存を必要とするものは、その文書の年月日及び送付先を表紙の余白に記入するものとする。
(文書記号)
第19条 文書記号は「幌 号」の中に課名及びグループ名の頭文字等の各1字を加え、かつ、機密に属するものについてはグループ名の頭字の次に「秘」の字を加える。
(証明等の処理)
第20条 諸証明、謄抄本の交付及び公簿閲覧の許可申請は、口頭たると文書たるとを問わず、すべて証明簿(第5号様式)によらなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第21条 口頭又は電話で処理した事項は、口頭処理票(第6号様式)にその要領を記録し処理しなければならない。
(登記完結、閲覧済完結、施行済完結の表示)
第22条 諸届出等で台帳類に記入することをもって足りるものは、その余白に「登記済完結」を朱書し、決裁を経て登記済の年月日を記入するものとする。
2 別段の処分を要しない文書は、その余白に「閲覧済完結」と朱書して、決裁を受けなければならない。
3 全く処理済となる事項の文書には、その余白に「施行済完結」と朱書し、決裁を受けなければならない。
(起案用紙の使用)
第23条 文書の起案は、原則として起案用紙(第7号様式)を用いなければならない。
2 事項の軽易なもの又は定例のあるものは、文書の余白又は帳簿をもって、若しくは発送文書と同一様式の用紙を用いて起案することができる。
3 文書の送付又は軽易と認められる事項につき照会、回答、督促等をするときは、付箋用紙(第8号様式)又は照復用紙(第9号様式)を用いることができる。
(文書起案の方法)
第24条 回議文書は、次の各号によらなければならない。
(1) 関係文書は最初に収受又は発送したものを下にして、これに関連し処理したものを順次その上に添付し事件の経過を明確にする。
(2) 文案には文書記号及び標題を付することとし、必要により本文の前に起案理由を記述し、関係法規、予算関係その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。
(3) 文字は明瞭にしたため、字句等を添削したときはその部分に認印する。
(4) 電報案は、特に簡明を旨とし、誤解し易い字句を避け、約字又は符号あるものはこれを用い、電文を朱書する。
(5) 事の重要なものは、「重要」、機密に属するものは「秘」、例規となるものは「例規」と欄外に朱書する。
(6) 完結直前のものに限り、余白に保存年限を記すること。ただし、保存区分の明らかなものは、この限りでない。
(7) 処理上特殊の取扱いを要するものには「至急」、「速達」、「親展」、「書留」、「別便配達」、「配達証明」、「内容証明」、「葉書」等その要領を欄外に朱記しなければならない。
(8) 前各号のほか必要な事項は、欄外又は余白に摘記する。
(特殊決裁文書)
第25条 回議書で特に急を要するもの、機密を要するもの及び説明を要するものは、担当主査自らにおいて持ち廻りし決裁を受けなければならない。
(回議書の合議)
第26条 回議文書で他の課に関係のあるものは、機密に属するものを除き、その関係のある課に合議しなければならない。
2 次に掲げる事項は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則、規程、訓令、訓、内訓、告示、指令及び達に関する事項
(2) 地方制度その他法令の解釈に関する事項
(3) 訴願、訴訟、異議申立及び抗告に関する事項
(4) 議会に提案すべき事項
(5) 委員等の選任に関する事項
(6) 諸会合の開催又は行事に関する事項
(7) 特に重要な処分に関する事項
3 合議を受けた課は、速やかに同意不同意を決しなければならない。
4 合議された案に対して意見を異にしたときは、口頭をもって協議し、協議の整わないときは、上司の裁断を受けるものとする。
5 合議を受けた課がその成案の再回を受けようとするときは、その文書の欄外に「要再回何課」と朱書し、再回を受けたときはその表示の下に認印し、速やかに主管課に返付しなければならない。
6 合議された回議文書が決裁に際し、その要旨を変更されたときは、理由等を文書の欄外に朱書し、施行前にさきに合議を受けた課に回付しなければならない。廃案となったときも同様とする。
(回議要領)
第27条 文書の回議は、すべて「仰決裁」と記した決裁挾に収め提出しなければならない。
(文書の回覧)
第28条 庁内の全部又は一部に周知を要する文書は、施行前若しくは施行後これを回覧し、又はその要領を通知するものとする。
(処分の一時保留)
第29条 上司の命により一時処分をしないで保留する文書は、その理由を欄外に朱書するか又は符箋をもって明示し保管しなければならない。
(代決文書の後閲)
第30条 代決した事件で、町長に報告を要する文書には代決の際、欄外に「後閲」と朱書し町長の登庁をまって主務課より閲覧しなければならない。
2 副町長、課長不在中の文書についても前項に準じてそれぞれ閲覧に供しなければならない。
(未完結文書の処理)
第31条 未完結文書は、回議中に属するものを除きその係の未完結文書挾に収めて保管しなければならない。
第32条 担当主査は、毎年12月20日現在における未完結文書を調査し、未完結文書調書(第10号様式)を作成し、未完結文書と共に主管課長を経て、副町長、町長の閲覧に供さなければならない。
第33条 未完結文書又は帳簿類は、随時主管課長がこれを検閲してその措置に適切な指示を与えその結果を副町長、町長に報告しなければならない。
第4節 文書の方式
(書式及び文例)
第34条 文書の書式及び文例は、北海道公用文作成規程(昭和63年北海道訓令第1号)を準用し、公用文の用紙の大きさは日本工業規格A列4番とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
(発送文書の差出名及び印章の押捺)
第35条 発送する文書は、すべて町長名を用いなければならない。ただし、特に重要でないものは、幌延町役場名を用いることができる。
2 文書には、発行者又は役場名の下に職印又は庁印を押捺しなければならない。ただし、同一照会通達の類で重要なものを除き、多数印刷発行するものに限り捺印を省略することができる。
(令達文書の種別)
第36条 令達文書の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定交付されるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定交付されるもの
(3) 訓令 町長の指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し一般的に指揮命令するもの
(4) 訓 町長の指揮監督を受ける者の一部に対し個別的に指揮命令するもの
(5) 内訓 訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの
(6) 予算令達 予算を令達するもの
(7) 告示 管内の全部又は一部に公告するもの
(8) 指令 申請又は願に対し、指揮命令するもの
(9) 達 申請又は願いを待たず、個別的に指揮命令するもの
(令達番号簿)
第37条 令達文書は、令達番号簿(第11号様式)に、内訓及び予算令達を除くほか令達の種類別ごとにその番号、年月日及び件名を登記しなければならない。
2 総務課は、前項の規定に準じ内訓を取り扱うものとする。
3 総務課は、第1項の規定に準じ予算令達を取り扱うものとする。
第5節 文書及び物品の発送
(文書及び物品の発送)
第38条 発送する文書及び物品は、主管担当において浄書校合の上次に掲げる手続を経た上退庁時限1時間前までに総務課に回付しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時回付するものとする。
(1) 文書はすべて封かんし封皮に受信者名及び発信者名を記載すること。
(2) 親展、書留その他特殊の取扱いを要する文書は、封皮にその旨を朱書すること。
(3) 小包その他包装を必要とするものは荷造りをすること。
第39条 発送する文書及び物品は、総務課において郵便発送簿(第12号様式)に、使丁によるもので重要なる文書は送達簿(第13号様式)にそれぞれ登記の上発送又は送達する。
2 掲示を要する文書は、主管担当において所定の掲示場に掲示する。
3 退庁時限後及び休日に発送する文書及び物品は、前2条の規定に準じて当直員がこれを行わなければならない。
(郵便料金等)
第40条 郵便等で発送する文書及び物品は、特別の場所を除き料金後納の方法によらなければならない。
第6節 文書の編さん及び保存
(文書の編さん及び保存)
第41条 帳簿以外の完結文書は、主管担当において別に定める保存年限により分類し、次の各号により編さん装ていしなければならない。
(1) 文書は内容を主として区分すること。
(2) 普通文書は暦年別とし、会計関係の文書は会計年度別とする。
(3) 編さん書類の厚さは、凡そ8センチメートルを限度として編さんする。ただし、8センチメートルを超えるものは、適宜分冊し、又はその程度に達しないものはなるべく数年分を合綴してこれに満たしめること。
(4) 文書に附属する図書等で本書に合綴し難いもの又は特殊の文書については、別に編さんすることができる。
(5) 編さんの順序は、毎件完結の月日を追って番号を記入し、巻首に編さん目録を附し、装ていを加え、表紙(第14号様式)及び背表紙(第15号様式)を附さなければならない。ただし、保存年限が3年までのものについては、編さん目録を省略することができる。
(書庫における保管)
第42条 完結文書、編さんを完了した文書及び使用を終った帳簿、台帳で保存年限が永久以外のものは、主管課において保管するものとする。
2 編さんを完了した文書及び使用を終った帳簿、台帳で保存年限が永久のものは、翌年2月中(会計に関するものは翌年7月中)に文書引継目録(第16号様式)を添え総務課長に引継がなければならない。
3 総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、文書保存簿(第17号様式)に登記し、永久保存書庫に保管しなければならない。
(保存年限、保存期間)
第43条 文書の保存年限は、次の5種とする。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
2 前項の保存年限の計算は、暦年によるものは翌年1月1日、会計年度によるものは7月1日より起算する。
第44条 第1種から第5種までに属する文書の区分は、次のとおりとする。
第1種
(1) 条例、規則、規程等の原議
(2) 議会議案の原本、議会の議決等に関連する重要なる書類
(3) 町史の資料となるもの
(4) 所轄行政庁の通達その他重要なる書類
(5) 訴願、訴訟等に関する書類
(6) 財産関係に関する書類
(7) 起債に関する書類
(8) 職員の任免及び賞罰に関する書類
(9) 重要と認められる統計表及び契約書
(10) 重要な事業計画及びその実施に関する書類
(11) 町長及び副町長の事務引継に関する書類
(12) 会計事務に関し特に重要な書類
(13) その他永久保存の必要ありと認められる書類
第2種
(1) 法令により施行又は処分した重要書類
(2) 決算書及びその証書類
(3) 租税その他各種公課についての書類
(4) その他10年保存の必要ありと認められる書類
第3種
(1) 第1種及び第2種に属さない官公署の往復書類
(2) 公の施設の使用に関する書類
(3) 予算書及び予算編成の資料に関する書類
(4) その他5年保存の必要ありと認められる書類
第4種
(1) 往復文書、願書及び届出等の書類
(2) その他3年保存の必要ありと認められる書類
第5種
(1) 第1種から第4種までに属しない軽易な書類
(保存期限満了文書の処理)
第45条 文書を保管する課長は、毎年1回保存年限を満了した文書を調査し、関係課長と合議の上、上司の決裁を得て廃棄処分をするものとする。
2 廃棄すべき文書中他に漏洩した場合支障があると認められるもの又は印鑑を移用されるおそれのあるものは、主管担当において塗抹し、又は裁断する等適当な措置をしなければならない。
3 保存年限の経過した文書であってもなお保存の必要があると認めるものは、更に年限を延長することができる。
4 特に一部の保存年限の延長を必要とし、永久保存するものは、主管担当において保存年限を移新し、編さん装ていの上第42条第2項の例により総務課長に引継がなければならない。
(文書の閲覧)
第46条 書庫の保存文書を閲覧しようとする者は、文書を保管する課長の承認を受けなければならない。
(書庫のかぎの保管)
第47条 書庫のかぎは、総務課長が常時保管するものとする。
第5章 服務
(出勤簿)
第48条 職員は、登庁、退庁のときは、自らタイムレコーダーによりカード(第18号様式)にその時刻を記録しなければならない。
2 庶務担当主査は出勤簿を整理し、職員の出張、外勤、遅参、早退、欠勤、有給休暇その他事故等事由の区分を明らかにしなければならない。
(欠勤等の届出)
第49条 欠勤、遅参及び早退しようとするときは、欠勤(遅参、早退)届(第19号様式)により届出なければならない。
(職務に専念する義務の免除申請)
第50条 職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、免除願(第20号様式)により願出て承認を受けなければならない。
(勤務を要しない日の指定及び休日勤務)
第51条 勤務を要しない日の勤務は、休日勤務命令簿(第21号様式)をもって命ずるものとする。
(休暇の申請)
第52条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
(旅行の願出)
第53条 私事のため勤務地を離れ旅行しようとするときは、私事旅行願(第23号様式)により願出て承認を受けなければならない。
(届出等の時期)
第54条 第49条、第50条、第52条及び前条の届出、申請、願出等(以下「届出等」という。)は、その事由とする事実の発生の日の前日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合は、その当日においてすることができる。
2 天災地変等により文書による届出ができない場合は、電話、電信等をもってすることができる。この場合その事故がやんだ後直ちに文書をもって届出なければならない。
3 前項の規定により難い特別の事由がある場合は、その事由となった事故がやんだ後直ちにその事故となった事由を具して届出をしなければならない。
(届出等の方法及び処理)
第55条 届出等は、すべて主管課長を経て行わなければならない。
2 総務課長は、前項の届出の都度出勤簿により整理し、上司の決裁を得て届出等をした者に通知を要する事項は、その結果を本人に通知しなければならない。
(履歴書及び住所等変更届)
第56条 新たに職員となった者は、職員となった日から5日以内に履歴書(第24号様式)を提出しなければならない。町長発令事項を除き履歴となるべき事項が生じたときも同じである。
2 職員が住所又は氏名を変更したときは、直ちに住所(氏名)変更届(第25号様式)を提出しなければならない。
3 総務課長は、履歴書を備え町長発令事項又は氏名及び住所の変更あったときは、その都度整理しなければならない。
(欠勤、出張等の場合)
第57条 欠勤(早退を含む)、出張その他勤務をしない場合においては、担当事務の処理に関し、必要な事項を予め上司に申出て支障のないようにしなければならない。
(退庁時の文書及び物品の整理)
第58条 職員は退庁するときは、その主管する文書、帳簿、物品等を整理し、一定の個所に収蔵し散逸させてはならない。
2 退庁後当直員の管守を要する物品は、退庁の際これを当直員に回付して翌日これを受けること。
(臨時出勤の処置)
第59条 勤務時間外に出勤したときは、出勤、退庁ともに当直員に通知しなければならない。
(文書、物品の持出し)
第60条 文書、物品は、所管課長の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(事務の引継)
第61条 職員が退職、休職又は分掌移動の場合は、7日以内に後任者に担当事務の引継をし、連署の上、上司に届出なければならない。
(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)
第62条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外・休日・夜間勤務命令簿(第26号様式)をもって命ずるものとする。
(旅行及び外勤命令)
第63条 旅行は旅行命令(第27号様式)、外勤は外勤命令簿(第28号様式)をもって命ずるものとする。
2 旅行又は外勤する者は、出発、帰庁ともその都度上司に連絡しなければならない。
3 旅行中、旅行命令簿の命令事項に変更をきたすことが生じた場合は、電話その他の方法をもって命令権者の承認を受けなければならない。
4 旅行又は外勤を命ぜられた者は、帰庁後速やかに復命書(第29号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、その要旨を口述し、又は当該関係文書にその要領を記載して復命書に代えることができる。
(身分証明書の所持)
第64条 職員は、常に身分証明書(第30号様式)を所持しなければならない。
(非常災害のときの措置)
第65条 勤務時間外に庁舎又は近傍に火災、変災があったとき若しくは庁内に大きな災害が起きたときは、速やかに登庁し、上司の指揮をまたなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を受ける暇のないときは、臨機最善の処置をとらなければならない。
第6章 当直
(当直者)
第66条 執務時間外及び休日には、職員1名を輪番に当直勤務に充てるものとする。また、宿直勤務には、未成年者及び女子職員を除かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず当直員は、状況に応じて増員することができる。
3 総務課庶務担当主査は、当直通知簿(第31号様式)により上司の決裁を得て当直勤務者を決定し、当直勤務日の前日までに本人に通知しなければならない。
4 当直勤務の猶予を受けたものには、その猶予の事由がやんだ後第1項の順序にかかわらず勤務に充てるものとする。
5 当直勤務には、2日以上連続して充てることができない。ただし、本人の承諾があったときは、この限りでない。
6 当直については、委託により行うことができる。
(当直代勤)
第67条 当直すべきものが病気その他やむを得ない事故のため服務することができないときは、総務課長の承認を得て代人を当直勤務させることができる。
(当直の猶予)
第68条 次の各号のいずれかに該当する期間中に当直勤務すべき順序に当たった者は、その期間中当直することを猶予する。
(1) 新たに職員となった者は、出勤の当日から3週間
(2) 出張命令を受けた者は、出発の日の前日から帰庁の日まで。ただし、当直することが旅行に支障がなく本人の承諾がある場合は、この限りでない。
(3) 有給休暇及び病気以外の事由により欠勤中のものは出勤の当日まで。
(4) その他猶予を要する特別の事由があり総務課長の承認を受けた場合はその期間
(当直の免除)
第69条 次の各号のいずれかに該当する期間中に当直勤務すべき順序に当たった者は、その期間中の当直勤務を免除することができる。
(1) 病気により欠勤中の者は出勤の翌日まで。
(2) 免除を要する特別の事由があり、総務課長の承認を得た場合その期間
(当直の勤務時間)
第70条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時限から登庁時限まで
(2) 日直 休庁日において、平日の出勤時限から退庁時限まで
(3) 半日直 半日勤務日において、その退庁時限から平日の退庁時限まで
2 当直員は、前項の勤務時間が過ぎても引継ぎを終らないときは引続き勤務しなければならない。
(当直員の早退遅参)
第71条 宿直勤務の当直員は、主管課長に届出て、当直当日退庁時刻の1時間前に準備のため早退し、当直翌日の午前中を自宅において休養することができる。
2 前項の早退遅参には、第49条第1項の規定を適用しない。
(当直員の服務)
第72条 当直員は、その服務時間中別に定める当直員服務心得(昭和31年訓令第2号)にしたがって文書、物品の収受発送、急を要する事務の処理、庁舎施設の看守保全、事故防止及び庁舎内外の取締りに当たるものとする。
第7章 雑則
(日誌の記載)
第73条 担当主査は、日誌(第32号様式)を記載しなければならない。ただし、当直勤務中の事項については、当直員が記載し署名捺印の上総務課に引継ぐものとする。
(火気取締り)
第74条 各室又は火気ごとに火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、自己の取締りに属する室又は火気について取締りの責に任ずるものとする。
3 火気取締責任者の氏名は、見易い箇所に常掲し置くものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月17日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
別表

課名

グループ名

分掌事務

総務課

総務財政グループ

町行政の執行方針に関すること。

 

儀式、褒賞及び表彰に関すること。

 

町議会に関すること。

 

公印の管守に関すること。

 

条例、規則その他法令文書の審査及び公告式に関すること。

 

文書の整理保存に関すること。

 

公文書の収受及び発送に関すること。

 

職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

 

職員の給与及び研修に関すること。

 

共済組合及び退職手当組合に関すること。

 

公務災害補償に関すること。

 

職員の旅費及び出張命令に関すること。

 

職員団体及び職員の福利厚生に関すること。

 

行政不服審査及び訴訟に関すること。

 

町村会、副町長会との連絡に関すること。

 

庁内各課連絡会議に関すること。

 

庁内の取締りに関すること。

 

職員公宅の建設計画及び入居選考等に関すること。

 

宗教法人及び私立学校に関すること。

 

選挙管理委員会に関すること。

 

町長及び副町長の秘書に関すること。

 

報道機関との連絡調整に関すること。

 

行政資料の管理及び情報の収集提供に関すること。

 

公文書公開及び個人情報保護に関すること。

 

OA化の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

 

理事者車両の運転に関すること。

 

車両の安全運転管理並びに取得、管理及び処分に関すること。

 

バスの運行計画及び運転に関すること。

 

自動車損害賠償に関すること。

 

庁舎の維持管理に関すること。

 

町財政計画に関すること。

 

予算の編成に関すること。

 

各会計間の資産の調整に関すること。

 

予算の執行計画及び資金計画に関すること。

 

決算に関すること。

 

地方交付税に関すること。

 

町債及び一時借入金に関すること。

 

予算の経理及び支出命令に関すること。

 

財政状況の公表に関すること。

 

基金(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 

町有財産の管理事務の統括に関すること。

 

財産(他課の所管に関するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

 

物品の購入、管理、処分及び貸与に関すること。

 

災害対策の企画及び調整に関すること。

 

防災、水防及び消防に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

 

国民保護法に関すること。

 

行政改革に関すること。

 

地方分権に関すること。

 

他課の所管に属さない事項に関すること。

企画振興グループ

町の重要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

 

町の総合開発計画の策定に関すること。

 

街並み整備計画の企画及び総合調整に関すること。

 

過疎地域、山村等の振興に関すること。

 

開発期成会に関すること。

 

国土利用計画に関すること。

 

国勢調査及び各種統計に関すること。

 

運輸、交通に係る総合調整に関すること。

 

陳情、請願に関すること。

 

町史資料の収集管理及び編さんに関すること。

 

公聴及び広報活動に関すること。

 

町勢の周知に関すること。

 

広報紙及び町勢要覧の発行に関すること。

 

町政懇談会に関すること。

 

住民の行政相談に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

 

住民組織に関すること。

 

町の重要施策の推進に関すること。

 

企業誘致の推進に関すること。

 

科学技術の振興に関すること。

会計課

 

金銭出納に関すること。

 

物品出納に関すること。

 

一般会計及び特別会計の決算に関すること。

 

歳計現金の保管に関すること。

 

歳入歳出外現金及び基金に属する現金並びに有価証券の管理保管に関すること。

 

その他、会計事務に関すること。

 

町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の賦課徴収に関すること。

 

固定資産の評価に関すること。

 

固定資産課税台帳に関すること。

 

固定資産評価審査委員会に関すること。

 

徴収金の収入整理に関すること。

 

町税等の滞納処分に関すること。

 

町税等の不納欠損処分に関すること。

 

町税等に関する不服申立及び訴訟に関すること。

 

納税奨励に関すること。

 

特別土地保有税審議会に関すること。

 

その他税務に関すること。

町民課

保健福祉グループ

戸籍に関すること。

 

住民基本台帳に関すること。

 

転出証明に関すること。

 

印鑑の登録及び証明に関すること。

 

身分その他証明に関すること。

 

人口動態統計に関すること。

 

破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人名簿に関すること。

 

外国人登録に関すること。

 

埋火葬の許可に関すること。

 

社会福祉事業に関すること。

 

民生委員及び児童委員に関すること。

 

戦傷病者及び戦没者遺族の福祉に関すること。

 

災害援助に関すること。

 

生活保護に関すること。

 

老人福祉に関すること。

 

障害者福祉に関すること。

 

児童福祉に関すること。

 

母子福祉に関すること。

 

国民年金に関すること。

 

児童手当及び児童扶養手当に関すること。

 

介護保険特別会計の運営に関すること。

 

介護保険料の賦課徴収に関すること。

 

介護認定に関すること。

 

介護保険の給付に関すること。

 

老人福祉センターに関すること。

 

地域包括支援センターに関すること。

 

居宅介護支援事業所に関すること。

 

保育所に関すること。

 

保健センターに関すること。

 

その他住民の保健福祉に関すること。

生活環境グループ

国民健康保険特別会計の運営に関すること。

 

国民健康保険の給付に関すること。

 

国民健康保険運営協議会に関すること。

 

老人保健特別会計の運営に関すること。

 

後期高齢者医療特別会計の運営に関すること。

 

高齢者の医療の確保に関する法(昭和57年法律第80号)の医療費給付に関すること。

 

老人、乳幼児、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付に関すること。

 

患者輸送バスに関すること。

 

献血に関すること。

 

食品衛生に関すること。

 

生活環境保全及び環境美化に関すること。

 

一般廃棄物に関すること。

 

産業廃棄物に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

 

資源リサイクルの推進に関すること。

 

狂犬病の予防に関すること。

 

畜犬登録及び野犬掃討に関すること。

 

墓地及び斎場に関すること。

 

公害に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

 

交通安全対策に関すること。

 

行旅死病人に関すること。

 

防犯及び暴力追放に関すること。

 

自衛官募集に関すること。

 

その他住民の生活環境に関すること。

経済課

産業グループ

農業振興に関すること。

 

農業経営及び農家生活体の改善向上に関すること。

 

農業振興地域に関すること。

 

農地関係の調整に関すること。

 

農業関係団体の育成指導に関すること。

 

病害虫予防及び農薬取締りに関すること。

 

獣医師、家畜人工授精師及び家畜商に関すること。

 

乳質改善指導に関すること。

 

農業後継者対策に関すること。

 

町営草地に関すること。

 

水産業の振興に関すること。

 

農業農村整備事業の調査及び計画に関すること。

 

土地改良財産の取得、管理及び処分に関すること。

 

団体営土地改良事業の指導に関すること。

 

農村環境基盤の整備に関すること。

 

農業施設災害復旧事業の設計施行に関すること。

 

治山、防災林及び保安林に関すること。

 

町有林の管理運営に関すること。

 

森林の施業計画に関すること。

 

山火予防に関すること。

 

緑化推進及び植樹整備に関すること。

 

自然保護及び自然環境の保全に関すること。

 

森林に係る開発行為の規制に関すること。

 

狩猟の取締りに関すること。

 

有害鳥獣駆除に関すること。

 

林道事業補助事務に関すること。

 

商工観光行政の企画及び総合調整に関すること。

 

商工業の振興に関すること。

 

中小企業の振興対策に関すること。

 

消費生活の向上に関すること。

 

高圧ガス、火薬類等危険物の取締りに関すること。

 

計量器に関すること。

 

観光の宣伝等振興に関すること。

 

観光施設の整備促進に関すること。

 

特産品の振興に関すること。

 

地下資源の開発に関すること。

 

砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関すること。

 

雇用安定化対策に関すること。

 

その他農林政及び商工観光に関すること。

施設グループ

道路及び河川事業の設計施行に関すること。

 

道路及びその他町有土木施設の改良補修に関すること。

 

道路の維持補修に関すること。

 

道路の除雪に関すること。

 

道路の交通確保に関すること。

 

農道及び林道に関すること。

 

土木建設車両(除雪用車両を含む。)の運転管理及び整備に関すること。

 

除雪センター(除雪用車両を含む。)の維持管理に関すること。

 

街並み整備事業の実施に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

 

水路及び公園等の設計施行に関すること。

 

公共用地の整備に係る設計施行に関すること。

 

公共用地の確定測量に関すること。

 

宅地造成事業の設計施行に関すること。

 

公有建築物及びその環境設備の設計施行に関すること。

 

住宅建築及び改修の指導に関すること。

 

建築確認申請に関すること。

 

寒冷地住宅の普及指導に関すること。

 

土木施設の災害復旧事業の設計施行に関すること。

 

その他土木及び建築技術に関すること。

管理グループ

土木建築行政の企画及び総合調整に関すること。

 

道路、河川及び海岸の管理に関すること。

 

道路、河川及び水路用地の取得及び処分に関すること。

 

土木事業用地に関すること。

 

道路及び河川台帳に関すること。

 

道路の認定、変更及び廃止に関すること。

 

道路の不法占用物件の指導取締りに関すること。

 

工事の入札及び契約に関すること。

 

宅地造成計画に関すること。

 

街並み整備事業の推進に関すること。

 

建設業者に関すること。

 

公営住宅整備計画の策定及び事業推進に関すること。

 

公営住宅の管理に関すること。

 

職員住宅の維持管理に関すること。

 

公園の管理に関すること。

 

簡易水道事業会計の運営に関すること。

 

簡易水道の維持管理に関すること。

 

簡易水道工事の設計施行に関すること。

 

水質検査に関すること。

 

専用水道、農業水道及び飲料水供給施設の維持管理及び経営指導に関すること。

 

下水道基本計画の策定及び事業の推進に関すること。

 

下水道事業の広報及び水洗化の普及啓蒙に関すること。

 

下水道事業会計の運営に関すること。

 

下水道の維持管理に関すること。

 

上下水道の料金等収入の賦課徴収に関すること。

 

その他土木建築及び上下水道の一般事務に関すること。


第1号様式
(第13条関係)
第2号様式
(第13条関係)
第3号様式
(第13条関係)
第4号様式
(第13条関係)
第5号様式
(第20条関係)
第6号様式
(第21条関係)
第7号様式
(第23条関係)
第8号様式
(第23条関係)
第9号様式
(第23条関係)
第10号様式
(第32条関係)
第11号様式
(第37条関係)
第12号様式
(第39条関係)
第13号様式
(第39条関係)
第14号様式
(第41条関係)
第15号様式
(第41条関係)
第16号様式
(第42条関係)
第17号様式
(第42条関係)
第18号様式
(第48条関係)
第19号様式
(第49条関係)
第20号様式
(第50条関係)
第21号様式
(第51条関係)
第22号様式(第52条関係) 削除
第23号様式
(第53条関係)
第24号様式
(第56条関係)
第25号様式
(第56条関係)
第26号様式
(第62条関係)
第27号様式
(第63条関係)
第28号様式
(第63条関係)
第29号様式
(第63条関係)
第30号様式
(第64条関係)
第31号様式
(第66条関係)
第32号様式
(第73条関係)