○障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
平成18年10月1日訓令第29号
改正
平成23年10月1日訓令第25号
障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
(目的)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護給付費等の支給量等に係る基準については、この要綱の定めるところによる。
(支給基準)
第2条 介護給付費等の支給決定の基準は、別表のとおりとする。
(支給量の算定)
第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行なった上で、月当たりの支給量の算定をし、又は月当たりの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。
(支給量の決定)
第4条 町長は、介護給付費等の支給量の決定にあたっては、算定量が別表に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の算定量が基本基準量等を超え、別表の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)に満たない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る)
(2) 自宅に浴室がなく、入浴が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者
(3) 長期間の入所・入院状態から退院・退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)
(5) 体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者
(8) 体温調節・体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者
(加算基準等を超える支給量の決定)
第5条 第2条の規定に関わらず、算定量が加算基準量等を超える場合は、法第15条に規定する市町村審査会の意見を聴いて、別表に定める加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第25号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
別表
支給決定基準
1 介護給付費

サービスの種類

支給量の単位

障害程度区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

時間/月

区分1

5.5時間

6.5時間

 

5.5時間

  

6.5時間

 
 

区分2

7時間

8.5時間

 

7時間

  

8.5時間

 
 

区分3

10.5時間

12.5時間

 

10.5時間

  

12.5時間

 
 

区分4

20時間

24時間

 

20時間

  

24時間

 
 

区分5

32時間

38.5時間

 

32時間

  

38.5時間

 
 

区分6

46.5時間

56時間

 

41時間

  

49時間

 
 

障害児

18時間

18時間

 

18時間

  

18時間

 

居宅介護(家事援助中心)

時間/月

区分1

15時間

18時間

 

15時間

  

18時間

 
 

区分2

19時間

23時間

 

19時間

  

23時間

 
 

区分3

28.5時間

34時間

 

28.5時間

  

34時間

 
 

区分4

54時間

64.5時間

 

54時間

  

64.5時間

 
 

区分5

86時間

103.5時間

 

86時間

  

103.5時間

 
 

区分6

124.5時間

149時間

 

109.5時間

  

131.5時間

 
 

障害児

48.5時間

48.5時間

 

48.5時間

  

48.5時間

 

通院等乗降介助

回/月

区分1

23回

27回

 

23回

  

27回

 
 

区分2

29回

35回

 

29回

  

35回

 
 

区分3

43回

52回

 

43回

  

52回

 
 

区分4

62回

62回

 

62回

  

62回

 
 

区分5

62回

62回

 

62回

  

62回

 
 

区分6

62回

62回

 

62回

  

62回

 
 

障害児

62回

62回

 

62回

  

62回

 

重度訪問介護

時間/月

区分4

118時間

142時間

68時間

66時間

18時間

81時間

80時間

22時間

区分5

149時間

178時間

68時間

85時間

18時間

81時間

102時間

22時間

 

区分6

172時間

206時間

63時間

95時間

17時間

76時間

114時間

20時間

 

区分6(重)

160時間

192時間

59時間

89時間

16時間

71時間

107時間

19時間

同行援護(身体介護あり)

時間/月

15時間

25時間

      

同行援護(身体介護なし)

時間/月

15時間

50時間

      

行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

32時間

16時間

20.5時間

4時間

19時間

24.5時間

5時間

 

区分4

36時間

43.5時間

16時間

26.5時間

4時間

19時間

32時間

5時間

 

区分5

48.5時間

58時間

16時間

34時間

4時間

19時間

41時間

5時間

 

区分6

62.5時間

75時間

16時間

41時間

4時間

19時間

49時間

5時間

 

障害児

34時間

34時間

 

34時間

  

34時間

 

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

45,500単位

54,600単位

26,820単位

  

32,184単位

  

短期入所

日/月

区分1〜区分6

10日/月

町長が認めた日数

      
 

区分1〜区分3(児童)

        

生活介護

日/月

区分3〜区分6

各月の日数−8日

各月の日数

      

療養介護

日/月

区分6

各月の日数−8日

各月の日数

      

共同生活介助

日/月

区分2〜区分6

各月の日数

       

児童デイサービス

日/月

区分1

10日/月

町長が認めた日数

      

施設入所支援

日/月

区分3〜区分6

各月の日数

       

自立訓練(機能訓練)

日/月

各月の日数−8日

各月の日数

      

自立訓練(生活訓練)

日/月

各月の日数−8日

各月の日数

      

宿泊型自立訓練

日/月

各月の日数

       

就労移行支援

日/月

各月の日数−8日

各月の日数

      

就労継続支援(A型)

日/月

各月の日数−8日

各月の日数

      

就労継続支援(B型)

日/月

各月の日数−8日

各月の日数

      

共同生活援助

日/月

各月の日数

       

(注)1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。

2 居宅介護身体介護を伴う通院介助については、障害程度区分2以上の者及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の別表「介護給付費等単位数表」(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の注2の(2)に該当する者に適用とする。

3 減算対象者基本基準量及び減算対象者加算基準量については、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。なお、2以上の号に該当する場合の基準量は、(3)、(2)、(1)の順に適用する。

(1) 介護保険対象者 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者とする。

(2) 日中活動系サービス利用者 法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所サービスを受けている者とする。

(3) ケアホーム入居者 法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。

4 重度訪問介護の「介護6(重)」は、介護給付費等単位数表の第8の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者を対象とする。


2 訓練等給付

サービスの種類

支給量の単位

基本基準量

標準1

標準2

自立訓練(機能訓練)

日/月

各月の日数−8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

自立訓練(生活訓練)

日/月

各月の日数−8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

宿泊型自立訓練

日/月

各月の日数

就労移行支援

日/月

各月の日数−8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

就労継続支援(A型)

日/月

各月の日数−8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

就労継続支援(B型)

日/月

各月の日数−8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

共同生活援助

日/月

各月の日数