○幌延町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
幌延町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが納税及び納付(以下「納税等」という。)義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税等について著しく誠実性を欠く者に対し、納税等を促進するために制限措置を講じることにより、町税等の徴収強化と滞納防止を図るとともに、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町税等
別表1に掲げる町税、使用料、手数料その他の歳入金をいう。
(2) 納税義務者 町税等を納税等する義務がある者又は法人等をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納税すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納税等をしない者をいう。
第3条 この条例の適用範囲は、
別表2に掲げる行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)について、当該行政サービス等に関する条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
第4条 町長は、町税等の滞納があったときは、
別表1に掲げる条例、
地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によるとされる
国税徴収法(昭和34年法律第147号)並びに公法上の収入徴収に関する条例(昭和24年条例第19号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え等滞納処分に関する手続を厳正にしなければならない。
第5条 町長は、滞納者に対して前条の定める手続を執行するとともに、町税等が滞納となっている場合において、当該滞納者に対し、他の法令、条例又は規則等の定めに基づき行うものを除くほか、第3条に規定する行政サービス等の取り消し、停止及び申請の拒否等の制限措置を講ずることができる。
第6条 町長は、第3条に規定する行政サービス等を受けようとする者(以下「申請者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は、当該申請者が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該申請者が法人の場合においてはその法人の代表者、個人の場合においてはその個人と生計を一にする者(以下「代表者等」という。)についても、町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
4 申請者及び代表者等は、当該行政サービス等の申請の際は、町長が滞納について確認することに同意しなければならない。
第7条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに行政サービス等の履行の手続を進めなければならない。
第8条 町長は、第6条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
第9条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税等についての納税誓約書を提出しなければならない。
第10条 町長は、前条の規定による納税誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。
2 町長は、前項の規定により納税誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等の提供に関する手続きを進めなければならない。
第11条 前条の規定により特例措置を受けた者が、正当な理由がなく納税誓約を履行せず町税等を納税しないときは、町長は、当該特例措置を取り消すことができる。
第12条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、町長に対し不服を申し立てることができる。
第13条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害について誠実に対処しなければならない。
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例の適用となる賦課年度は、平成20年度からとする。
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行政サービス等制限事業一覧表 |
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