職員の育児休業等に関する規則(平成11年規則第19号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規則は、
職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(
様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画については、育児休業等計画書(
様式第2号)により、育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(
様式第3号)により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(
条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(
様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(
様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。