○幌延町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
幌延町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
第1条 この運営規程は、幌延町が開設する幌延町地域包括支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条 事業所の担当者は、要支援状態等になった利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、介護保険施設及び関係医療機関との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。
第3条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
管理者は、事業所の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申し込みに係る調整業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮指令を行う。
(2) 担当者 1名(ただし、利用者の状況に応じて増員、若しくは管理者との兼務とする。)
担当者は、保健師又は社会福祉士若しくは主任介護支援専門員とし、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護予防サービスの提供を行う。
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、
国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日まで)を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第5条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。また、可能な限り相談者の居宅を訪問し、実際の生活場面を照らし合わせながら支援の必要となった経過を把握できるように努める。
利用者に対する介護予防プラン作成にあたっては国の示す方式に従って課題分析を行う。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう要介護状態になることをできる限り予防することを目標にする。
「本人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、介護予防サービス利用後の生活状況がわかりやすく思い浮かべられるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、セルフケア(自分自身で行う、健康を維持するための生活環境づくり)や地域の公的サービス等を適切に利用できるような内容としていくこととする。
介護予防プラン作成時及び変更時には以下の4点を主な目標として開催する。
@ 利用者やその家族の生活全体およびその課題を共通理解すること。
A 地域の公的サービス、インフォーマルサービス(家族援助及び近隣や地域社会又は民間やボランティアなどの援助活動)などについて情報共有をし、その役割を理解すること。
B 利用者の課題、生活機能向上の目標、支援の方針、支援計画などを協議すること。
C 介護予防プランにおけるサービス事業者等の役割を相互に理解する。また、上記の目標を達成するために、会議の構成員としては、利用者や家族、介護予防プラン作成者、サービス事業担当者、主治医、インフォーマルサービスの提供者等で、介護予防プラン作成者が、議題の内容に従い、効果的な検討ができるよう参加すべき構成員を判断し招集する。
介護予防プランの作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問によるアセスメント等を行う。また、当該計画作成後においても、介護予防サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
第6条 通常の事業の実施地域は、幌延町の区域とする。
第7条 事業所が介護予防支援を行うにあたっては利用者と、別記第1号様式による介護予防支援契約書を締結しなければならない。
第8条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置づけた指定介護予防サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
第9条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに町長及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
第10条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設ける。
2 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者に指示し遵守させるものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。