○幌延町母子栄養強化事業実施要綱
平成21年2月16日訓令第2号
幌延町母子栄養強化事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条の規定に基づき、妊産婦又は乳児に対し栄養食品を支給することにより、母体の健康を保持増進し、乳児の健全な成長を図り、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業において、対象とする妊産婦又は乳児は、幌延町に住所を有する者で、次に揚げるものをいう。
(1) 市町村民税非課税世帯(当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない時は、判定するまでの間前年度の課税状況によるものとする。)の妊婦及び産婦
(2) 市町村民税非課税世帯の生後4か月から12か月(生後4か月になる日の属する月の初日から生後満12か月になる日の属する月の末日まで)の乳児
(支給の申請)
第3条 栄養食品の支給を希望する妊産婦又は乳児の保護者は母子栄養強化食品支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に母子健康手帳を添え、町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第4条 町長は申請書を受理した場合、速やかに申請書等を審査し、母子栄養強化食品支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 決定に当たって支給対象者を確認する場合は、市町村民税非課税であることの証明書の提出若しくは提示を求め又は課税台帳などにより確認するものとする。ただし、第2条第1号の妊婦及び産婦を対象とする申請は、産後4月以降必要になった場合の同条第2号の乳児を対象としての申請を兼ねることとし、新たな申請は必要ないものとする。
(支給期間)
第5条 対象者が支給を受けることができる期間は、以下のとおりとする。
(1) 妊婦は、申請日の属する月の翌月初日から出産した日の属する月の末日まで
(2) 産婦は、出産した日の属する月の翌月初日から3か月に属する月の末日まで。ただし、母乳がでなかった場合は、乳児の粉ミルクの支給に代替できるものとする。
(3) 乳児は、出生後満4か月になる日の属する月の初日から生後満12か月になる日に属する月の末日まで
(支給品目)
第6条 対象者が支給を受けることができる品目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦は、妊娠7か月まで牛乳を1日につき200ml、妊娠8か月から産後3か月までは牛乳を1日につき300ml
(2) 乳児は、乳児ミルクを1人1月につき大缶を1缶
(引換券の交付)
第7条 町長は支給を決定した申請者(以下「受給者」という。)に対し、牛乳・乳児ミルク引換券(第3号様式。以下「引換券」という。)を交付するものとする。
2 引換券は、1月に1枚とし、支給期間中月末に翌月の引き換え券を交付するものとする。なお引換券の有効期間は、記載月の初日から末日までとし再発行は行わないものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、牛乳・乳児ミルクについて取り扱い業者にて引換券と交換することで支給するものとする。
(支払いの方法)
第9条 取り扱い業者は、受給者に引き渡した品目について、その翌月の5日までに引換券の受給明細書を添付して、町長に支払い請求するものとする。
(使用の制限)
第10条 引換券は 決定した取り扱い業者の他には使用できない。
(禁忌事項)
第11条 受給者は、引換券を第三者に譲渡してはならない。
(支給の取り消し)
第12条 受給者がこの要綱に違反したとき又は幌延町に住所を有しなくなったときは、支給を取消し、引換券を返還させるものとする。
(支給台帳の記載)
第13条 町長は、常に栄養食品の支給状況を明らかにするため、所要事項を記載した母子栄養強化事業受給者台帳(第4号様式)を備えるものとする。
(支給業務の委託)
第14条 町長は幌延町に事業所を有する者のうちから、第6条の支給に対応できる取り扱い業者に支給業務を委託するものとする。
2 町長は栄養食品の支給を取り扱い業者に委託して行う場合は、その適正な執行を期するため、次の事項を内容とする契約書を締結するものとする。
(1) 受給者に対する栄養食品の支給品目及び支給方法
(2) 単価
(3) 費用の請求方法及び支払方法
(4) 契約の解除の要件
(5) 契約の有効期間
(6) その他、町長が必要と認める事項
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
第1号様式
(第3条関係)
第2号様式
(第4条関係)
第3号様式
(第7条関係)
第4号様式
(第13条関係)