第1条 この要綱は、幌延町内に存する木造住宅の耐震診断を実施した者に対して補助金を交付することにより耐震改修を促進するとともに、災害に対する防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することにより、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
第2条 この要綱に基づく補助金の交付の申請その他手続は、この要綱に定めるもののほか、
幌延町補助金交付規則(平成8年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。ただし、
規則第9条第1項に規定する概算払いは行わないものとする。
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同ただし書の規定に基づき、指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。
(2) 耐震診断士 北海道の建築物耐震診断・改修技術者名簿に登録されている建築技術者をいう。
(3) 高齢者世帯 満65歳以上の夫婦又は単身者のみで構成される世帯をいう。
(4) 障がい者世帯 補助金の交付を受けようとする者の世帯で、申請者又はその同居の親族が、次のいずれかに該当する者のみで構成される世帯をいう。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級及び2級のもの
イ 療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がA判定のもの
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級のもの
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅
(2) 木造2階建て以下の一戸建て専用住宅、共同住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
(3) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
第5条 補助の対象者となる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象住宅を所有する者であって、当該住宅に居住する者
(2) 補助対象住宅を賃借りする者であって、当該住宅に居住する者
2 補助の対象者となるものは、前項に該当するものであって、町税の滞納のない者とする。
第6条 補助金の交付額は、耐震診断士が行った耐震診断に要した経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。)の2分の1(高齢者世帯及び障がい者世帯については3分の2)以内の額とし、当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、10万円を限度額とする。
(4) 補助対象住宅の建築又は着工時期が確認できる書類
(7) 補助対象住宅の所有者との賃貸借契約書の写し
第8条 規則第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震診断に着手するものとする。
第9条 規則第14条に規定する町長の定める書類は、耐震診断結果報告書とする。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。