第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「廃棄物」とは、
廃棄物処理法で定めるごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
(2) 「産業廃棄物」とは、診療所における医療行為等に伴って発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他
政令で定める廃棄物をいう。
(3) 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして
政令で定めるものをいう。
(5) 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして
政令で定めるものをいう。
(6) 「感染性廃棄物」とは、診療所における医療行為等に伴って発生し、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
(7) 「感染性一般廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物をいう。
(8) 「感染性産業廃棄物」とは、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物をいう。
第3条 この訓令は、診療所において発生する感染性廃棄物について適用する。
2 この訓令は、診療所に勤務する者のほか、診療所から排出される感染性廃棄物を取り扱う清掃業者、感染性廃棄物の処理について診療所から委託を受ける収集・運搬業者、処分業者等を対象とする。
第4条 感染性廃棄物とは、診療所から発生する廃棄物で次のものをいう。
(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)並びに血液製剤(以下「血液等」という。)
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、血液等が付着したもの
(6)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律(以下「感染症新法等」という。)に規定されている疾患等にり患した患者等から発生したもので感染のおそれがあるもの若しくはこれらが付着したもの又はそのおそれがあるもので前各号に該当しないもの
第5条 すべての廃棄物は、
廃棄物処理法に基づいて適正に処理しなければならない。
第6条 診療所は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物は、診療所が自らの責任の下で、自ら又は他人に委託して処理するものとする。
第7条 診療所長は、診療所内で生ずる感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、管理体制の充実を図るものとする。
第8条 管理責任者は、診療所内で発生する感染性廃棄物の種類、発生量等を把握し、感染性廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めるものとする。また、処理に関する記録を作成し5年間保存するものとする。
第9条 感染性廃棄物は、発生時点で他の廃棄物と分別して排出するものとする。ただし、感染性廃棄物と他の廃棄物が混合したものは、すべて感染性廃棄物として取り扱うものとする。
2 前項の分別にあたって感染性廃棄物は、その性状に応じた梱包が容易に行えるよう次のとおり区分するものとする。
(2) 固形状のもの(チューブ、フィルター、血液が付着したガーゼ等)
第10条 感染性廃棄物の診療所内における移動は、移動の途中で内容物が飛散し、又は流出するおそれのない容器で行うものとする。
第11条 感染性廃棄物の保管は、極力短期間とする。
2 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入ることができないように配慮し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して保管する。
3 感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。
第12条 感染性廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することになっているため、収集又は運搬に先立ち、あらかじめ、次に掲げる運搬容器に入れて、密閉するものとする。
2 感染性廃棄物の梱包は、次の各号とし、梱包に用いる容器又は材質は、その性状に応じて適正なものを選択するものとする。
(1) 注射針、メス等の鋭利なものは、金属性、プラスチック製等で危険防止のために耐貫通性のある堅牢な容器を使用する。
(2) 固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な容器を使用する。
(3) 液状又は泥状のものは、廃液等が漏洩しない密閉容器を使用する。
3 前項の規定にかかわらず、感染性廃棄物を同一の処理施設で処理する場合は、必要に応じ一括梱包することができるものとする。ただし、その場合には、廃棄物の性状に応じた梱包容器の材質等をあわせ持つものでなければならない。
第13条 感染性廃棄物を収納した運搬容器には、バイオハザードマーク(
別記様式)を貼り付け、感染性廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示するものとする。
第14条 感染性廃棄物は、原則として、診療所内の滅菌装置で滅菌又は肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒(感染症新法等に規定されている疾患にあっては、当該法律に基づく消毒)をするものとする。
第15条 診療所が、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、
廃棄物処理法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
第16条 前条の規定により感染性廃棄物の処理を他人に委託して行う場合は、感染性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等を記載した産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という。)を交付するものとする。
2 診療所は、感染性廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認し、それらのマニフェストを、送付を受けた日から5年間保存するものとする。
第17条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行その他必要な事項は、別に定める。