第1条 この事業は、
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による通所サービス及び短期入所における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
第2条 日中活動サービスや通所施設、短期入所における送迎サービスにおける当該送迎に要する費用を助成する。
第3条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当する事業所とする。ただし、基準該当事業所及び地方公共団体が設置した施設(
地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)は含まないものとする。
(1) 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であること。ただし、新体系における多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として扱うものとする。なお、各事業所ごとに送迎が別に行われている場合にはこの限りでない。
ア 通所による生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業及び就労継続支援事業所(障害者支援施設が行う場合も含む。)
イ 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部及び分場。なお、分場については、本体施設と併せて一の事業所として扱う(分場のみ独立した助成対象となるものではないこと。)。
(2) 1回の送迎につき、平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。
2 短期入所送迎サービスにおいては、当該事業所が短期入所利用者に対し、居宅と短期入所事業所の間の送迎を実施していること。
3 本事業は、事業所が自ら送迎を行うほか、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象とする。ただし、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とはならない。
第4条 助成の対象となる費用は、第2条に規定する送迎を行う場合に係る次の経費とする。
(1) 人件費(給料、報酬、職員手当、共済費、賃金、報償費等)
(6) 使用料及び賃借料(タクシー借上に係る経費を除く。)
(8) 備品購入費(事業期間中の法定減価償却額を限度とする。)
第5条 助成額は、1事業所につき、年額3,000千円と、現に当該送迎サービスに要した費用のいずれか少ない金額を基準とする。
2 当該年度途中において新規に設立する事業所については、指定月以降の当該年度における残月数で3,000千円を按分した金額と、現に当該送迎サービスに要した費用のいずれか少ない金額を基準とする。なお、年度途中において送迎サービスを新たに提供する事業所、又は廃止する事業所についても、同様とする。
3 事業所において行われる短期入所送迎サービスにかかる助成額は、利用者1人につき片道1,860円とする。
第6条 本事業の実施に当たって、燃料費相当の実費を除き、利用者からの負担を求めてはならない。ただし、通常の事業の実施地域を越えて送迎を行う場合については、この限りではない。
第7条 この事業の交付を受けようとする者は、幌延町通所サービス利用促進事業実施届出書(
様式第1号)により、町長に対し届出を行わなければならない。
第8条 前条の届出を行った者は、当該年度の事業が完了した後、通所サービス分については、助成基準額を市町村別延べ利用者数で按分し、また、短期入所送迎サービス分については、年間の所要額を積算し、幌延町通所サービス利用促進事業費請求書(
様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書等を受理したときは、請求内容等を審査し、適切と認めたときは、幌延町通所サービス利用促進事業費助成決定通知書(
様式第3号)により通知するものとし、助成金を支払うものとする。
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けたと認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成24年3月31日限りその効力を失う。