○幌延町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱
幌延町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱
第1条 新型インフルエンザ(A/H1N1)のウイルスの特徴等も踏まえ、社会経済への影響を最小限に抑えつつ、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐため、国が定める優先接種対象者等(「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成21年10月13日事務次官通知)第3の2に定める優先接種対象者等をいう。以下同じ。)のうち低所得者に対し、新型インフルエンザワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実費負担による経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。
第3条 優先接種対象者等は、予防接種の際に負担金として受託医療機関等に次に掲げる額を納付するものとする。
(2) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っている場合 2,550円
(3) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合 3,600円
第4条 町内に住所を有する優先接種対象者等で、次の各号のいずれかに該当する者については、前条の負担金を免除するものとする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 予防接種を受ける年度において町民税非課税世帯に属する者
第5条 前条の規定により、負担金の免除を受けようとする者は、新型インフルエンザ予防接種申込書兼免除申請書(
第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、幌延町立病院(以下「町立病院」という。)以外の受託医療機関で予防接種をした場合にあっては、当該受託医療機関が発行する領収書等を添付して新型インフルエンザ予防接種免除申請書(
第2号様式)を提出するものとする。
2 前項ただし書きにより申請のあったものについては、償還払いとする。
第6条 予防接種に係る非課税証明については、これを無料とする。
2 申請のあった者の課税状況については、前条に定める免除申請書の同意にもとづき、町において調査するものとする。
第7条 予防接種の接種時期は、町と町立病院で合議の上定めることとする。
第8条 実施方法は、町立病院及び問寒別診療所で行う個別接種とする。ただし、予防接種を希望する者が寝たきり等により、町立病院で接種を受けられない場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策及び副反応対策等の十分な準備がされたときに限り、入所・入院施設等で予防接種を実施することができるものとする。
第9条 予防接種希望者は、事前に第5条で定める申請書を町立病院に提出するものとする。
2 町立病院は、申請を審査し優先接種対象者等であることを確認の上、接種日を決定し通知するものとする。
3 予防接種決定の通知を受けたものは、事前に交付される新型インフルエンザ予防接種予診票を提出して、予防接種を受けるものとする。
4 接種希望者が予防接種を受けたときは、新型インフルエンザ予防接種済証を交付する。