第1条 町民の生涯にわたる学習活動、交流活動等を通して、町民の生活文化の向上と生涯学習の推進を図るため、生涯学習センターを設置する。
第2条 設置する生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 | 位置 |
幌延町生涯学習センター | 幌延町宮園町1番地の3 |
問寒別生涯学習センター | 幌延町字問寒別135番地の6 |
第3条 生涯学習センターは、幌延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
第4条 生涯学習センターの運営のため、幌延町生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第6条 生涯学習センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
第7条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、生涯学習センターの運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、生涯学習センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 一般町民を対象とした商品の販売、営利目的及び宣伝これに類すると認められるとき。
(4) その他公益上又は生涯学習センターの管理運営上支障があるとき。
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1又は
別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 町内の社会教育関係団体が使用するときは、前項の規定にかかわらず、
別表第3に定める使用料とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときはこの限りでない。
第10条 公用又は公益事業のために使用する場合、及び特別な理由があると認めたときは、前条に定める使用料を規則で定めるところにより減免することができる。
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
第13条 使用者は、生涯学習センター使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の設備に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。
第14条 使用者は、生涯学習センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。
第15条 使用者は、建物、附属設備、又は備付物品を破損又は滅失した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその責めに帰すことができない事由があると認める場合は、この限りでない。
第16条 職員は、職務執行のために使用中の場所に立ち入ることができる。
第17条 教育委員会は、公益上又は生涯学習センターの管理上適当でないと認めた者に対して、生涯学習センターへの入館を拒否し、又は生涯学習センターからの退場を命ずることができる。
第18条 生涯学習センター(その敷地を含む。)においては、教育委員会の許可を受けた以外の行為をしてはならない。
第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 幌延町公民館条例(昭和47年条例第22号)は、廃止する。
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(単位:円/時間) |
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 |
研修室1 | 20 | 使用料 | 660 | 1,000 |
暖房料 | 260 | 260 |
研修室2 | 26 | 使用料 | 830 | 1,330 |
暖房料 | 330 | 330 |
学童保育室 | 20 | 使用料 | 660 | 1,000 |
暖房料 | 260 | 260 |
調理実習室 | 20 | 使用料 | 660 | 1,000 |
暖房料 | 260 | 260 |
和室 | 12 | 使用料 | 400 | 600 |
暖房料 | 170 | 170 |
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(単位:円/時間) |
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 |
大ホール | 250 | 使用料 | 810 | 1,230 |
暖房料 | 360 | 440 |
洋研修室 | 26 | 使用料 | 440 | 550 |
暖房料 | 150 | 180 |
和研修室一号 | 12 | 使用料 | 440 | 550 |
暖房料 | 150 | 180 |
和研修室二号 | 8 | 使用料 | 360 | 440 |
暖房料 | 150 | 180 |
調理実習室 | 20 | 使用料 | 260 | 360 |
暖房料 | 100 | 130 |
1 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌朝午前6時までの区分とする。
2 暖房料の加算は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても実際に使用した場合は徴収する。
3 使用時間の起算、終了時刻の認定には、会場準備及び原状回復の時間が含まれるものとする。1時間未満の端数は、1時間とみなす。
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社会教育関係団体使用料 |
使用区分 | 使用料金 |
月4回使用 | 15,000円/年間/団体 |
月8回使用 | 25,000円/年間/団体 |