第1条 この規則は、
幌延町情報通信施設設置条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第7条の規定により情報通信施設を使用し、サービスの提供を受けようとする者又は建物所有者(以下「使用者」という。)は、情報通信施設使用申込書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、承認の可否を決定し、情報通信施設使用承認通知書(
様式第2号)により、使用者に通知するものとする。
第3条 町長は、
条例第11条の規定により宅内設備を貸与した場合は、工事完了検査終了後、情報通信施設宅内設備貸与証(
様式第3号)を使用者に交付するものとする。
2 貸与期間は、使用者が使用を辞退するまでとし、辞退した場合は、貸与宅内設備を速やかに返納しなければならない。
3 使用者は、貸与宅内設備を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 貸与した宅内設備については使用者が管理し、宅内設備の更新、拡充又は改良に係る費用は、原則として町が負担する。
第4条 使用申込内容を変更するときは、情報通信施設使用変更届(
様式第4号)を町長に提出しなければならない。
第5条 条例第12条第1項の規定により、引込設備及び宅内設備を移設又は変更(以下「移転等」という。)しようとする者は、工事を必要とする30日前までに情報通信施設移設(変更)申請書(
様式第5号)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、情報通信施設移設(変更)決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
3 第1項の規定による移転等の原因が、公共事業等による場合にあっては、その費用は原則として原因者負担とする。ただし、やむを得ない理由により原因者が負担できない場合は、町が負担するものとする。
4
条例第12条第3項ただし書きに規定する町長が特に必要と認める場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 建物の増改築や改修に伴い、その引込設備が施工上支障となる場合
(2) 建物の建替えに伴う既存引込設備の撤去及び新築家屋への引込
(3) 既存引込設備が日常生活(除雪作業等含む)において支障となる場合
(4) 前3号に掲げる場合の他、使用者の使用状況を考慮して特段の措置が必要と認められる状況が発生した場合は、町及び使用者により協議の上決定する。
第6条 条例第13条の規定により、使用辞退する場合は、情報通信施設使用辞退等届出書(
様式第7号)により町長に届け出しなければならない。
2 使用を辞退した者若しくはその世帯が、引込設備及び宅内設備を撤去後に再使用するときは、再使用に必要な設備整備に要する費用の全額を再使用する者の負担とし、町長の指定する方法で納入するものとする。
第7条 条例第14条の規定により、使用者がサービスの提供を休止したいとき、又は再度サービスの提供を受けようとするときは、情報通信施設使用辞退等届出書(
様式第7号)により町長に届け出しなければならない。
第8条 条例第19条の規定により、告知放送サービスを利用する場合は、情報通信施設告知放送依頼書(
様式第8号)により町長に提出しなければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
2 この規則の施行前に行われた使用の申込み及びその承認の手続は、この規則により行われたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降の届出から適用する。