○幌延町地域情報通信基盤整備事業公募型プロポーザル方式実施要領
          平成22年1月7日訓令第2号
   幌延町地域情報通信基盤整備事業公募型プロポーザル方式実施要領
 (目的)
第1条 この要領は、幌延町(以下「町」という。)が発注する幌延町地域情報通信基盤
 整備事業に関わる調査、設計、施工及びサービス提供(以下「業務」という。)につい
 て、公募によりプロポーザル(企画提案書)の提出を求め、多角的な視点から町の事業
 として最適なものを特定する公募型プロポーザル方式を実施するにあたり、必要な事項
 を定めるものとする。
 (選定委員会の設置)
第2条 公募型プロポーザルを実施するにあたり、次に掲げる事項の審議を行うため、別
 に定めるところにより選定委員会を設けるものとする。
 (1) 公募資格要件の設定
 (2) 企画提案書の選定基準の設定
 (3) 企画提案書の評価基準の設定
 (4) 企画提案書の選定
 (5) その他必要な事項
 (企画提案書の内容)
第3条 町は、当該業務に参加しようとする者を公募するため、選定委員会で決定した次
 の要件を町ホームページ等により広く周知する。
 (1) 業務概要
 (2) 参加者の資格要件
 (3) 企画提案書の作成上の留意事項
 (4) 参加申請書の提出方法、提出先及び提出期限
 (5) その他必要な事項
 (企画提案書の特定)
第4条 選定委員会は、提出された企画提案書について、評価基準に基づき対象業務につ
 いて審査を行い、最適なものを特定する。
2 町は、特定した企画提案書の提出者に対して、企画提案書を特定した旨の通知を行う
 ものとする。
 (非選定理由の説明)
第5条 町は、企画提案書を提出した者のうち、特定されなかった者に対しては、選定さ
 れなかったことを通知するものとする。
2 選定されなかった者は、通知を受けた日から起算して7日以内(土日及び休日を含ま
 ない。)に書面により非選定の説明を求めることができる。
3 町は、非選定理由の説明を求められたときは、説明を求める書面が到達した翌日から
 起算して10日以内に、書面により回答するものとする。
4 町は、第3項の回答理由を選定委員会に報告するものとする。
 (実施上の留意事項)
第6条 実施上の留意事項は次のとおりとする。
2 企画提案書の作成及び提出に要する費用について、町は一切の負担を行わない。
3 提出された企画提案書は、返却しないものとする。
4 提出された企画提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。
5 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、虚偽
 の記載をした者に対して指名停止等処分を行うことがある。
6 特定された企画提案書の内容については当該業務の特記仕様書に明記するものとする。
 (その他)
第7条 この要領に定めるものを除き、公募型プロポーザル方式の実施に必要な事項は別
 に定める。
   附 則
 この訓令は、公布の日から施行する。