○幌延町国民健康保険擬制世帯における「世帯主」の変更に係る事務取扱要綱
平成22年3月29日訓令第9号
幌延町国民健康保険擬制世帯における「世帯主」の変更に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、幌延町国民健康保険(以下「国保」という。)に加入している世帯のうち国保の被保険者以外の者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、世帯主の変更を希望する場合の事務取扱(平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保健局長通知)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 擬制世帯に属する国保の被保険者が世帯主の変更を希望する場合は、国民健康保険法施行規則第10条の2の規定に基づき、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(承認の条件)
第3条 前条の規定による世帯主変更申請書が提出されたとき町長は次の各号のすべてを満たしている場合に限り当該世帯主の変更を認め、国保の被保険者をもって国保上の世帯主(以下「新世帯主」という。)とすることができる。
(1) 擬制世帯主の同意があること。
(2) 擬制世帯主及び新世帯主が国民健康保険税等町税を完納していること。
(3) 新世帯主が所得の申告をしていること。
(4) 新世帯主が事業専従者でないこと。
(5) 税額及び課税区分に変更がないこと。
(6) 国民健康保険事業の運営上支障がないこと。
(承認等の通知)
第4条 町長は申請者に対し、世帯主変更を承認する場合は、国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更承認通知書(第2号様式)を、また、不承認の場合は、その理由を付して国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更不承認通知書(第3号様式)を通知するものとする。
2 新世帯主は、前項の世帯主変更承認通知書を受領したときは、速やかに被保険者証を持参し、新たな被保険者証の交付を受けなければならない。
(効力の発生日等)
第5条 世帯主変更の効力は、申請の時期に応じて次のとおり取り扱うものとする。
(1) 4月1日から賦課期日の処理日までの申請 4月1日
(2) 前号の期間以後の申請 申請の日
(世帯主再変更の申出)
第6条 世帯主変更後、新世帯主又は前世帯主から再度世帯主変更の申し出があった場合は、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更申出書(第4号様式)を提出させるものとする。
2 町長は、前項の世帯主再変更申出書を受理したときは、遅滞なく世帯主再変更の処理を行うものとする。
(職権による世帯主変更)
第7条 世帯主変更後、次のいずれかに該当するに至った時は、町長は職権で前世帯主(擬制世帯主)を国保上の世帯主に変更することができるものとする。
(1) 前世帯主(擬制世帯主)が国保の被保険者資格を取得したとき。
(2) 国民健康保険税の滞納その他国保事業遂行上支障があるとき。
2 前項第2号に規定する「国保事業遂行上支障があるとき」に該当するか否かの判断基準については、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に係る審査取扱基準によるものとする。
(世帯主再変更の通知)
第8条 町長は、第6条及び前条第1項の規定に基づき世帯主の再変更を行ったときは、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更通知書(第5号様式第6号様式)により当該世帯主に通知するものとする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に新世帯主の承認を受けている者で、平成21年度の国民健康保険税額に変更が生ずる場合にあっては、平成21年度に限りこの要綱の相当規定により承認されたものとみなす。
第1号様式
(第2条関係)
第2号様式
(第4条関係)
第3号様式
(第4条関係)
第4号様式
(第6条関係)
第5号様式
(第8条関係)
第6号様式
(第8条関係)