○幌延町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する事務取扱規程
平成22年10月8日告示第33号
幌延町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する、幌延町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第2条 法第142条第7項により幌延町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、別記第1号様式によるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第3条 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、別記第2号様式の選挙運動用ビラ届出書に当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添えて、選挙管理委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第4条 前条の届出があったときは、選挙管理委員会は選挙運動用ビラを確認し、適当と認めたときは別記第3号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票を当該候補者に交付するものとする。
2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、前条の届出及び当該選挙の立候補の届出をした後に交付するものとする。
3 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票により選挙運動用ビラ証紙の交付を選挙管理委員会に請求するものとする。
4 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、選挙管理委員会は、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。
(選挙運動用ビラ証紙交付整理簿)
第5条 選挙管理委員会は、別記第4号様式の選挙運動用ビラ証紙交付整理簿を備え、選挙運動用ビラ証紙の交付状況を記録しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の再交付)
第6条 選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合は、いかなる理由によっても再交付は行わないものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の返還)
第7条 候補者は、交付を受けた選挙運動用ビラ証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを選挙管理委員会に返還しなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第3条関係)
別記第3号様式
(第4条関係)
別記第4号様式
(第5条関係)