○幌延町立学校職員服務規程
          平成22年8月30日教育委員会訓令第2号
        改正
            平成23年3月25日教委訓令第4号
            平成24年6月5日教委訓令第2号
   幌延町立学校職員服務規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、幌延町立学校管理規則(平成22年幌延町教育委員会規則第1号。以
 下「管理規則」という。)に規定する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 (1) 「職員」とは、校長、教員、事務職員及び町費職員をいう。
 (2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
 (服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年幌延町条例第32号)第2条の規定によ
 る宣誓は、任命の辞令を受けた後、校長の面前において行い、宣誓書を教育長に提出す
 るものとする。
 (出勤簿の押印)
第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記第1号様式)に押印し
 なければならない。
 (外勤)
第5条 所属職員に対する外勤の命令は、外勤簿(別記第2号様式)をもって行う。
 (時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北
 海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時
 間外勤務簿(別記第3号様式)をもって行う。
 (公務旅行)
第7条 職員が出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員
 会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿に、その命令を受けた旨の確認印を押さな
 ければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅
 行命令等に従って旅行することができないときは、速やかに、電話等により旅行命令等
 の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに復命
 書(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
 (休暇等)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休
 暇等処理票(別記第5号様式)により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別
 記第6号様式)により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむ
 を得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後にお
 いて請求することができる。
 (1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13−43。
  以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合
 (2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年幌延町条例第31号)の規定に
  よるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例
  第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員
  会規則12−0)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所
  属職員にあっては第4項の規定に該当する場合を除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあって
 は休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して
 行うものとする。
3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休
 暇等処理票により記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記第7号
 様式)に記入し校長に対して行うものとする。
4 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除を受け
 ようとするときは、あらかじめ休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。
 (1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
 (2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、そ
  の職に関する事務を行う場合
 (3) 道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職
  員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自
  校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認める
  ものを除く。)
5 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海
 道条例第79号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようと
 するときの手続きは第1項の例による。
 (研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を
 離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第8号様式)をもってしなけれ
 ばならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(管理規則第32条第1項第4号から第
 7号までに規定する休業日)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職
 員は、研修開始前に研修計画書(別記第9号様式)を、研修終了後に研修報告書(別記
 第10号様式)を校長に提出しなければならない。
 (証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地
 方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭しようとするときは、教育長に証人等と
 しての出頭する届(別記第11号様式)を提出しなければならない。
 (営利企業等従事の許可の願い出)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業
 等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事の許可
 願(別記第12号様式、別記第13号様式、別記第14号様式)を提出しなければならない。
 (教育に関する兼職等の承認の願い出)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又
 は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、
 あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第15号様式、別記第16号様式)
 を提出しなければならない。
 (着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない理由により7日以内に赴任す
 ることができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては
 校長に着任期限延期届(別記第17号様式)を提出しなければならない。
 (事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にさ
 れたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引
 継書(別記第18号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなけ
 ればならない。
3 所属職員は、退職、転任等の辞令を受けたときは、校長の指示により担任事務の引継
 ぎをしなければならない。
 (書類の経由)
第15条 職員がこの規程により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならな
 い。
   附 則
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附 則(平成23年3月25日教委訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の幌延町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成さ
 れている用紙がある場合においては、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正
 後の幌延町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
   附 則(平成24年6月5日教委訓令第2号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第6号様式〔2〕

別記第7号様式

別記第8号様式

別記第9号様式

別記第10号様式

別記第11号様式

別記第12号様式

別記第13号様式
別記第14号様式
別記第15号様式
別記第16号様式
別記第17号様式 別記第18号様式