○幌延町要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費支給要綱
幌延町要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費支給要綱
第1条 この要綱は、
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行ない、もって幌延町立学校の義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
第3条 就学援助を受けることができる者(以下「保護者」という。)は、幌延町立学校に在学する児童及び生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 幌延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める
別紙1の認定基準のいずれかに該当し、前号の規定による要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
第4条 就学援助費目は、次の各号に掲げる費目とする。ただし、要保護者の場合にあっては、
生活保護法で措置されている費目は除くものとする。
(10) 生徒会費(児童会費・学級費・クラス会費を含む)
2 就学援助費目ごとの支給額は、国で定める就学援助費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。
第5条 要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会の指定する期日までに就学援助費認定申請書(
別記第1号様式)及び世帯票(
別記第2号様式)を当該学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
2 年度途中において、転入等の特別な理由で申請しようとする場合は、予め当該学校長と協議し申請するものとする。
3 前2項の申請において、申請すべき者が災害や傷病等のために申請できない状態にある場合は、その申請を当該学校長が代理できるものとする。
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、
別紙1の認定基準に基づき審査し、受給の可否を決定し、受給を認定された者に対しては要保護及び準要保護就学援助認定通知書(
別記第3号様式)により、受給を認定されなかった者に対しては要保護及び準要保護就学援助不認定通知書(
別記第4号様式)により、当該児童生徒の学校長を経由し通知するものとする。なお、調査にあたっては必要に応じて民生委員等の意見を求め決定することとする。
2 前項の規定による認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
第7条 就学援助費は、前条の規定に基づき認定された保護者に対して支給する。
2 学校長は、保護者から就学援助費受領委任状(
別記第6号様式)により代理受領できるものとする。
3 前項の規定の受給者への口座振替の通知は、学校長を経由して行う。
4 医療費については、受診を必要するときに、児童生徒医療券(
別記第5号様式)を交付し、第1項の規定にかかわらず当該医療券により診療を行った医療機関に対し、直接医療費を支払うものとする。
第8条 就学援助費の支給期間は、委員会が支給を認定した日から当該学年の末日までとする。
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該学校長を経由し、教育委員会に届け出なければならない。
(2)
生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費認定申請書の記載内容に変更があったとき。
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格者の認定を取消し、又は就学援助費の支給の一部若しくは全部を取消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
第11条 教育委員会は、受給者が就学援助費を受けた後、前条の規定により就学援助費の支給を取り消したとき又は当該児童生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助費を使用しなかったときは、これを返還させることができる。
第12条 教育長は、世帯票及び要保護・準要保護児童生徒援助費支給台帳(
別記第7号様式)を作成する。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
2 この訓令の施行前に行われた認定及び援助は、この訓令によって行われたものとみなす。