○幌延町立診療所条例
平成23年3月15日条例第12号
幌延町立診療所条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、幌延町立診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、住民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 幌延町立診療所
位置 幌延町1条北2丁目1番地18
(2) 名称 幌延町立問寒別診療所
位置 幌延町字問寒別135番地1
(任務)
第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 住民に良質かつ適切な医療を提供するとともに他の医療提供施設と機能の分担及び業務の連携を推進し、住民の健康の保持に寄与すること。
(2) 保健福祉サービスと有機的な連携を図り、地域における公衆衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(3) 休日及び夜間における救急患者に対し応急の診療を行い、救急医療体制の確保に寄与すること。
(診療業務)
第5条 診療所の診療科目は内科及び外科とし、前条の任務達成のため地域住民に対し次の診療を行うものとする。
(1) 診察並びに臨床及び機能検査
(2) 薬剤の投与又は医療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 診療所への入院
(5) 療養の指導及び相談
(6) 健康診断及び健康相談
(7) 各種疾病の予防
(8) その他医事に関する事項
(病床数)
第6条 第3条第1号に掲げる診療所の病床数は19床とする。
(診療日及び診療時間)
第7条 外来患者の診療日及び診療時間は、町長が別に定める。
(診療業務に関する契約)
第8条 町長は、患者の診療その他所務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し、官公署の委託を受け又は公共的団体等との間に特別な契約を締結することができる。
(使用料及び手数料)
第9条 診療所において徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、別表に定めるものを除く外は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による厚生労働大臣が定める基準(以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第122号)の規定による療養の給付を受ける者から徴収する使用料等は、前項の規定にかかわらず、別表に定めるものを除く外は、1点11円50銭として厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養の給付を受ける者から徴収する使用料等は、第1項の規定にかかわらず、別表に定めるものを除く外は、1点15円として厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
4 健康保険法の規定による療養に要する費用の給付の対象とならない者から徴収する使用料等は、第1項の規定にかかわらず、別表に定めるものを除く外は、1点15円として厚生労働大臣が定める基準により算定する額とする。
5 前項の使用料等に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるときは、前項に定める額に1.05を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(使用料等の徴収)
第10条 前条の使用料等のうち患者の直接負担に係るものは、診療その他の業務を行った都度これを徴収する。ただし、入院患者の使用料等については、毎月10日、20日、月末及び退院の際これを徴収する。
2 町長は、第8条の規定により診療を行ったとき、又は特別な事由があると認める者の使用料等については、前項の規定にかかわらず事後に納付させることができる。
(使用料等の減免)
第11条 町長は、使用料等を納付すべき者が、天災その他特別な事情により当該使用料等を納付することが困難な場合において特に必要と認めるときは、納付義務者の申請に基づきこれを軽減又は免除することができる。
(職員)
第12条 診療所に診療所長及び必要な職員を置く。
(組織及び分掌事務)
第13条 診療所の組織及び分掌事務は別に定める。
(入院及び退院)
第14条 町長は次の各号の一に該当するときは入院を拒絶し又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 患者が診療所に関する規定に違背し、職員の指図に従わず、又は不都合の行為のあったとき。
(3) その他患者の入院を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第15条 診療所の建物、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、町長の定めるところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 幌延町立病院事業の設置等に関する条例(昭和42年幌延町条例第5号)
(2) 幌延町立診療所条例(昭和41年幌延町条例第18号)
(3) 幌延町立病院及び診療所使用料並びに手数料条例(昭和41年幌延町条例第19号。以下「旧条例」という。)
(4) 幌延町立病院運営審議会条例(昭和41年幌延町条例第37号)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る使用料等から適用し、同日前までに行われた診療等に係る使用料等については、この条例の施行後も、なお旧条例第3条の例による。
別表(第9条関係)
1 使用料

区分

金額(円)

摘要

予防接種料

診療報酬点数に準じ、1点単価を15円75銭とする。

 

健康診断料

診療報酬点数に準じ、1点単価を10円50銭とする。

 

死体検案料

簡単なもの

1体につき

往検を伴う場合、死体に処置を要した場合は、健保の診療報酬点数に準じ、1点単価15円75銭として加算する。

6,300

複雑なもの

1体につき

12,600

自動車使用料

往診

2qまで250円、1q又はその端数を増すごとに65円加算する。

借上車の場合は、借上車料金相当額とする。

患者輸送

上記の金額に付添った看護師及び運転事務員の旅費実費を合算した金額

 

電気製品電気料

1日1台につき

テレビ、冷蔵庫等

65

洗濯機使用料

1回につき

 

100

病衣使用料

1日につき

 

60

寝具使用料

1日につき

付添人への貸与

185

医療用材料売払料

実費

 

付添人給食料

1食につき

 

430


2 手数料

区分

金額(円)

摘要

証明書料

簡単なもの

1,050

通院証明書、入院証明書、医療費支払証明書その他各種証明書

複雑なもの

2,100

診断書料

簡単なもの

2,100

普通診断書、健康診断書、入学・就学・就業診断書、身体検査書、各種免許取得診断書その他簡単な診断書

複雑なもの

3,150

恩給年金用診断書、生命保険用診断書、身体障害診断書、死亡診断書、死体検案書その他複雑な診断書

4,200

生命保険用診断書、死体検案書等の内、特に複雑な診断書

特別なもの

3,150

自賠責診断書

3,670

裁判用診断書

主治医意見書料

在宅者

5,250

新規申請者

4,200

継続申請者

施設入所者

4,200

新規申請者

3,150

継続申請者

自賠責明細書料

3,150