第2条 町は、住民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 住民に良質かつ適切な医療を提供するとともに他の医療提供施設と機能の分担及び業務の連携を推進し、住民の健康の保持に寄与すること。
(2) 保健福祉サービスと有機的な連携を図り、地域における公衆衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(3) 休日及び夜間における救急患者に対し応急の診療を行い、救急医療体制の確保に寄与すること。
第5条 診療所の診療科目は内科及び外科とし、前条の任務達成のため地域住民に対し次の診療を行うものとする。
第6条 第3条第1号に掲げる診療所の病床数は19床とする。
第7条 外来患者の診療日及び診療時間は、町長が別に定める。
第8条 町長は、患者の診療その他所務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し、官公署の委託を受け又は公共的団体等との間に特別な契約を締結することができる。
第9条 診療所において徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、
別表に定めるものを除く外は、
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による厚生労働大臣が定める基準(以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)により算定した額とする。
2
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第122号)の規定による療養の給付を受ける者から徴収する使用料等は、前項の規定にかかわらず、
別表に定めるものを除く外は、1点11円50銭として厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
3
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養の給付を受ける者から徴収する使用料等は、第1項の規定にかかわらず、
別表に定めるものを除く外は、1点15円として厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
4
健康保険法の規定による療養に要する費用の給付の対象とならない者から徴収する使用料等は、第1項の規定にかかわらず、
別表に定めるものを除く外は、1点15円として厚生労働大臣が定める基準により算定する額とする。
5 前項の使用料等に
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるときは、前項に定める額に1.05を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
第10条 前条の使用料等のうち患者の直接負担に係るものは、診療その他の業務を行った都度これを徴収する。ただし、入院患者の使用料等については、毎月10日、20日、月末及び退院の際これを徴収する。
2 町長は、第8条の規定により診療を行ったとき、又は特別な事由があると認める者の使用料等については、前項の規定にかかわらず事後に納付させることができる。
第11条 町長は、使用料等を納付すべき者が、天災その他特別な事情により当該使用料等を納付することが困難な場合において特に必要と認めるときは、納付義務者の申請に基づきこれを軽減又は免除することができる。
第14条 町長は次の各号の一に該当するときは入院を拒絶し又は退院を命ずることができる。
(2) 患者が診療所に関する規定に違背し、職員の指図に従わず、又は不都合の行為のあったとき。
第15条 診療所の建物、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、町長の定めるところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(1) 幌延町立病院事業の設置等に関する条例(昭和42年幌延町条例第5号)
(2) 幌延町立診療所条例(昭和41年幌延町条例第18号)
(3) 幌延町立病院及び診療所使用料並びに手数料条例(昭和41年幌延町条例第19号。以下「旧条例」という。)
(4) 幌延町立病院運営審議会条例(昭和41年幌延町条例第37号)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る使用料等から適用し、同日前までに行われた診療等に係る使用料等については、この条例の施行後も、なお旧条例第3条の例による。
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区分 | 金額(円) | 摘要 |
予防接種料 | 診療報酬点数に準じ、1点単価を15円75銭とする。 | |
健康診断料 | 診療報酬点数に準じ、1点単価を10円50銭とする。 | |
死体検案料 | 簡単なもの | 1体につき | 往検を伴う場合、死体に処置を要した場合は、健保の診療報酬点数に準じ、1点単価15円75銭として加算する。 |
6,300 |
複雑なもの | 1体につき |
12,600 |
自動車使用料 | 往診 | 2qまで250円、1q又はその端数を増すごとに65円加算する。 | 借上車の場合は、借上車料金相当額とする。 |
患者輸送 | 上記の金額に付添った看護師及び運転事務員の旅費実費を合算した金額 | |
電気製品電気料 | 1日1台につき | テレビ、冷蔵庫等 |
65 |
洗濯機使用料 | 1回につき | |
100 |
病衣使用料 | 1日につき | |
60 |
寝具使用料 | 1日につき | 付添人への貸与 |
185 |
医療用材料売払料 | 実費 | |
付添人給食料 | 1食につき | |
430 |
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区分 | 金額(円) | 摘要 |
証明書料 | 簡単なもの | 1,050 | 通院証明書、入院証明書、医療費支払証明書その他各種証明書 |
複雑なもの | 2,100 |
診断書料 | 簡単なもの | 2,100 | 普通診断書、健康診断書、入学・就学・就業診断書、身体検査書、各種免許取得診断書その他簡単な診断書 |
複雑なもの | 3,150 | 恩給年金用診断書、生命保険用診断書、身体障害診断書、死亡診断書、死体検案書その他複雑な診断書 |
4,200 | 生命保険用診断書、死体検案書等の内、特に複雑な診断書 |
特別なもの | 3,150 | 自賠責診断書 |
3,670 | 裁判用診断書 |
主治医意見書料 | 在宅者 | 5,250 | 新規申請者 |
4,200 | 継続申請者 |
施設入所者 | 4,200 | 新規申請者 |
3,150 | 継続申請者 |
自賠責明細書料 | 3,150 | |