第1条 この条例は、町民の健康保持に必要な歯科医療を提供するため、歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
2 前項の指定に係る手続その他の事項については、幌延町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第13号)に定めるところによる。
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
第5条 指定管理者が診療所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年の間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。
第6条 町長は、診療所の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
第9条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、診療日における診療時間外の急な診療を要する者がいるときその他やむを得ない事情があるときであって、かつ、指定管理者が診療できるときに限り、診療時間外に診療することができるものとする。
(1) 診療日 月曜日から金曜日まで(
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、診療所の管理運営上必要があるときは、規則の定めるところにより、診療日、診療時間を変更することができる。
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の利用を中止させることができる。
(1) 診療所において診療を受けようとし、又は受けた者(次項において「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、診療所の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により診療所の利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。
第11条 診療を受けた者は、
健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の定めるところにより、診療に係る料金(以下「診療料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 健康診断書等の交付を受けた者は、町長が別に定めるところにより、これに要した費用として手数料を指定管理者に支払わなければならない。
第12条 町長は、前条の診療料金及び手数料を当該指定管理者の収入として収受させる。
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を生じせしめたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により診療所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
3 前各号の場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、前各号の規定にかかわらず、当該賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
第14条 指定管理者又は診療所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、診療所の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
第15条 第3条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、町長が診療所の管理を行うものとし、その際、診療業務を歯科医師又は歯科医療機関に委託することができる。
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。