○幌延町出納員及びその他会計職員に関する規則
平成23年9月26日規則第21号
幌延町出納員及びその他会計職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員の設置及び任命)
第2条 別表第1の左欄に掲げる課に出納員を置く。
2 出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもって充て、当該職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(出納員の行う事務)
第3条 会計管理者は、別表第1の中欄に掲げる出納員に対して次に掲げる事務を委任するものとする。
(1) 別表第1の右欄に掲げる事務
(2) 当該課等に属する物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務
(その他の会計職員の設置及び任命)
第4条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、収入取扱員及び物品取扱員とする。
2 収入取扱員及び物品取扱員は、別表第1の左欄に掲げる課等に勤務する職員のうちから町長が任命する。この場合において、収入取扱員及び物品取扱員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いてる間は町長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(領収印)
第5条 町長は、出納員等に対し、領収印(別記様式)を交付するものとする。
2 出納員等は、現金を収納したときは領収証書等に前項の領収印と自己の認印を押印し、責任を明らかにするものとする。ただし、領収印の氏名等の表示により、その取扱職員が明らかである場合は、自己の認印を押さないことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に任命されていた「収入取扱員」及び「物品取扱員」は、この規則により任命されたものとみなす。
別表第1

課等名

職名

委任事項

総務課

総務課長

所管に係る使用料及び手数料等の収納

出張所長

各課等所管に係る町税、国保税、使用料、手数料、負担金及び分担金等の収納

会計課

財政グループ主幹

(会計管理者を命ぜられた者を除く)

1 町税、国保税の収納及びこれに付帯する徴収金の収納

2 財産貸付に係る使用料の収納

財政グループ主査

(右欄に掲げる業務を担当する者に限る)

窓口納付に係る収入金及び入札保証金・契約保証金の収納

町民課

町民課長

1 戸籍、住民票及び印鑑について証明手数料の収納

2 所管する事務に係る負担金等の収納

3 所管に係る使用料及び手数料並びに保険料の収納

4 所管に係る健康診査等実費徴収金等の収納

5 各種講座の受講者負担金等の収納

6 所管に係る諸サービス手数料の収納及びこれに付帯する収入金の収納

経済課

経済課長

1 住宅使用料等の収納

2 所管に係る使用料、手数料及び受益者分担金等の収納

町立診療所

事務長

1 住宅使用料等の収納

2 所管に係る診療所の使用料及び手数料の収納

教育委員会

教育次長

1 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納

2 奨学資金貸付金返還金の収納

3 教員住宅使用料等の収納

4 学校給食費負担金等の収納

5 各種講座の受講者負担金等の収納

6 所管する事務に係る実費負担金等の収納

農業委員会

事務局長

所管に係る手数料等の収納


別記様式
(第5条関係)