第1条 この要綱は、
予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期予防接種等(以下「予防接種」という。)を実施することで、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
第3条 予防接種の対象者は、幌延町に住所を有する者とする。
第4条 予防接種対象者の保護者とは、親権を行う者又は後見人である者とする。
第5条 予防接種の方法は、個別接種及び集団接種とし、
予防接種法に基づく「予防接種実施要領」(昭和6年8月25日付け健医発第962号厚生省保健医療局長通知)及び最新版の「予防接種ガイドライン」に準じて実施するものとする。
第6条 個別接種を行う場所は、幌延町立診療所(以下「町立診療所」という。)とする。
第7条 町長は、
予防接種法第3条の規定による予防接種の対象者に対して、次に掲げる内容について、広報誌その他適切な方法により、あらかじめ周知するものとする。
第8条 第2条に規定する予防接種(インフルエンザを除く。)に要する費用は、町が負担する。
2 インフルエンザワクチンを町立診療所において接種する場合で、次の各号に該当するときは支払う予防接種費用から1,000円(被接種者負担分)を差し引いた額を町が負担する。ただし、
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は予防接種費用の全額を町が負担する。
(1) 幌延町に住所を有し、満1歳以上満15歳以下の者(
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部並びに中学校及び中等教育学校の子女にあっては、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでとする。)
第9条 町立診療所は、予防接種に起因すると思われる健康被害が生じたときは、予防接種後副反応報告書により速やかに町長に報告するものとする。
2 町長は、予防接種に起因すると思われる健康被害に関し、必要に応じて幌延町予防接種健康被害調査委員会に調査審議を請求し、その報告に基づいて処理するものとする。
3 町長は、定期外の予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医療薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び
幌延町予防接種事故災害補償規則(昭和59年規則第18号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
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種類 | 対象者 | 回数 | 間隔 |
ジフテリア 百日せき 破傷風 | 1期初回 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | 20日から56日まで |
1期追加 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 1期初回接種(3回)終了後、6月以上 |
ジフテリア 破傷風 | 2期 11歳以上13歳未満の者 | 1回 | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 2回 | 41日以上 |
麻疹 風しん | 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | |
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 1回 | |
3期 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 | 1回 | |
4期 18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 | 1回 | |
結核(BCG) | 生後6月未満 地理的条件、交通事情、災害の発生その他特別な事情によりやむを得ないと認められる場合においては、1歳未満 | 1回 | |
インフルエンザ | 65歳以上の者 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓、若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に生涯を有するものとして厚生労働省令に定めるもの | 年 1回 | |
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種類 | 要件 | 期間及び回数 |
ジフテリア 百日せき 破傷風 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者で、健康上の理由等により1期初回の1回目又は2回目接種から20日から56日までの間隔で2回目又は3回目の接種が受けられなかった者 | 1期初回 生後3月から生後90月に至るまでの間に1回から2回 |
結核(BCG) | 生後6月未満までの期間に医学上やむを得ない理由により接種が受けられなかった者 | 生後6月から1歳未満までに1回 |