○幌延町釣銭準備金取扱規程
平成23年9月26日訓令第21号
幌延町釣銭準備金取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、幌延町財務規則(平成15年規則第16−2号)第35条第1項の規定により、納入義務者から現金を直接に収納する出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)の収納業務に関し、当該収納の際、必要な釣銭準備金の取扱いについて定めるものとする。
(出納員等に対する釣銭準備金の交付)
第2条 会計管理者は、収納業務の執行上釣銭を必要とする出納員等から釣銭準備金の請求があったときは、別表1に定める限度額の範囲内で、必要と認める額の現金を交付するものとする。
(交付手続)
第3条 釣銭準備金を必要とする出納員等は、釣銭準備金交付請求書兼受領書(第1号様式)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭準備金の交付を決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の決定に基づき釣銭準備金を交付したときは、釣銭準備金受領書に、当該出納員等の受領印を徴するものとする。
(交付を受けた釣銭準備金の保管)
第4条 釣銭準備金の交付を受けた出納員等は、当該現金の適正な運用並びに管理(以下「運用管理」という。)をしなければならない。
2 出先機関を所掌する出納員等のうち、所属のその他の会計職員のみをして運用管理させるときは、当該その他の会計職員において適正管理に努めなければならない。
(出納員等の異動等手続)
第5条 釣銭準備金を保管している出納員等は、人事異動等により当該収納員等に変更があった場合は、速やかに会計管理者に対し、釣銭準備金保管出納員等引継報告書(第2号様式)を提出しなければならない。
(盗難等による事故報告)
第6条 釣銭準備金を保管している出納員等は、当該釣銭準備金について盗難等事故が発生した時は、速やかに会計管理者に対し釣銭準備金事故発生状況報告書(第3号様式)を提出しなければならない。
(保管状況等の検査)
第7条 会計管理者は、釣銭準備金の保管状況について必要に応じ検査し、又は報告を求めることができる。
2 会計管理者は、釣銭準備金の保管状況等に誤りのある場合又は取扱いに適性を欠く場合は、直ちに適正な取扱いを命ずるものとする。
(返納手続)
第8条 釣銭準備金を保管している出納員等は、釣銭準備金を必要としなくなったときは、速やかに、釣銭準備金返納書(第4号様式)に現金を添えて会計管理者に返納しなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
別表1

課(部局)名

歳入現金名称

交付限度額

総務課

問寒別出張所公金全般

30,000円

町民課

公衆浴場使用料

20,000円

町立診療所

診療所公金全般

200,000円

教育委員会

体育館等使用料

30,000円

生涯学習センター使用料

10,000円

金田心象美術館使用料

10,000円

全課(部局)

事業等に係る釣銭準備金

会計管理者が認める額


第1号様式
(第3条第1項)
第2号様式
(第5条)
第3号様式
(第6条)
第4号様式
(第8条)