第1条 この規程は、幌延町財務規則(平成15年規則第16−2号)第35条第1項の規定により、納入義務者から現金を直接に収納する出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)の収納業務に関し、当該収納の際、必要な釣銭準備金の取扱いについて定めるものとする。
第2条 会計管理者は、収納業務の執行上釣銭を必要とする出納員等から釣銭準備金の請求があったときは、
別表1に定める限度額の範囲内で、必要と認める額の現金を交付するものとする。
第3条 釣銭準備金を必要とする出納員等は、釣銭準備金交付請求書兼受領書(
第1号様式)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭準備金の交付を決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の決定に基づき釣銭準備金を交付したときは、釣銭準備金受領書に、当該出納員等の受領印を徴するものとする。
第4条 釣銭準備金の交付を受けた出納員等は、当該現金の適正な運用並びに管理(以下「運用管理」という。)をしなければならない。
2 出先機関を所掌する出納員等のうち、所属のその他の会計職員のみをして運用管理させるときは、当該その他の会計職員において適正管理に努めなければならない。
第5条 釣銭準備金を保管している出納員等は、人事異動等により当該収納員等に変更があった場合は、速やかに会計管理者に対し、釣銭準備金保管出納員等引継報告書(
第2号様式)を提出しなければならない。
第6条 釣銭準備金を保管している出納員等は、当該釣銭準備金について盗難等事故が発生した時は、速やかに会計管理者に対し釣銭準備金事故発生状況報告書(
第3号様式)を提出しなければならない。
第7条 会計管理者は、釣銭準備金の保管状況について必要に応じ検査し、又は報告を求めることができる。
2 会計管理者は、釣銭準備金の保管状況等に誤りのある場合又は取扱いに適性を欠く場合は、直ちに適正な取扱いを命ずるものとする。
第8条 釣銭準備金を保管している出納員等は、釣銭準備金を必要としなくなったときは、速やかに、釣銭準備金返納書(
第4号様式)に現金を添えて会計管理者に返納しなければならない。
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課(部局)名 | 歳入現金名称 | 交付限度額 |
総務課 | 問寒別出張所公金全般 | 30,000円 |
町民課 | 公衆浴場使用料 | 20,000円 |
町立診療所 | 診療所公金全般 | 200,000円 |
教育委員会 | 体育館等使用料 | 30,000円 |
〃 | 生涯学習センター使用料 | 10,000円 |
〃 | 金田心象美術館使用料 | 10,000円 |
全課(部局) | 事業等に係る釣銭準備金 | 会計管理者が認める額 |