第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者および二親等内の親族(以下「親族」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性ならびに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 町等が行う各種施策およびサービスの利用ならびに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を町長に通報することができる。
(1)
社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員
(2)
介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 前項により、通報を受けた場合は、本人等への面談をし、第2条の判断基準に基づき、速やかに申立を行うものとする。
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類および予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
第5条 町長は家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
第6条 町長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、
非訟事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し
別紙様式第1号により行うものとする。
2 町長は、
非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、
別紙様式第2号により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、補佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、
幌延町個人情報保護条例(平成13年条例第2号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。
(2) 資産および収入等の状況から前号の者に準じると認められる者
2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度とする。
第9条 助成を受けようとする成年被後見人等または成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(
別紙様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が判る書類
2 町長は前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(
別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。
第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況および生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
第11条 町長は成年被後見人等の資産状況もしくは生活状況の変化または死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、もしくは著しく変化したときは、助成を中止し、または助成の金額を増減することができる。
第12条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。