○幌延町成年後見制度利用支援事業実施要綱 平成24年3月28日訓令第11号 幌延町成年後見制度利用支援事業実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、町内に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある 認知症高齢者、知的障がい者および精神障がい者(以下「対象者」という。)の保護を 図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法( 昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25 年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条 (後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等 に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項 を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を 助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。 (審判請求の判断基準) 第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に 掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。 (1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条、第15条) (2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況 (3) 対象者の配偶者および二親等内の親族(以下「親族」という。)の存否、当該親 族等による対象者の保護の可能性ならびに当該親族等が審判請求を行う意思の有無 (4) 町等が行う各種施策およびサービスの利用ならびに、これらに付随する財産の管 理など日常生活上の支援の必要性 (5) その他町長が確認を必要とする事項 (審判請求の通報) 第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする 状態にあると判断したときは、審判請求の申立を町長に通報することができる。 (1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員 (2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員 (3) 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員 (4) 医療法に定める病院又は診療所の職員 (5) 地域保健法に定める保健所の職員 (6) 民生委員 (7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者 2 前項により、通報を受けた場合は、本人等への面談をし、第2条の判断基準に基づき、 速やかに申立を行うものとする。 (審判請求の手続き) 第4条 審判請求に係る申立書、添付書類および予納すべき費用その他の手続きは、家庭 裁判所の定めるところによる。 (審判請求の費用負担) 第5条 町長は家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手 続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請 求費用」という。)を負担する。 (審判請求費用の求償) 第6条 町長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断 したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の 規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判 所に対し別紙様式第1号により行うものとする。 2 町長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、別紙様式第 2号により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、 後見開始、補佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という 。)に対して当該費用を請求するものとする。 (親族等への情報提供) 第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う 意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内 で当該親族等に提供することができる。 2 前項において情報の提供を行う場合には、幌延町個人情報保護条例(平成13年条例第 2号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。 (費用の助成) 第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬 を助成することができる。 (1) 生活保護受給者 (2) 資産および収入等の状況から前号の者に準じると認められる者 2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の 金額を限度とする。 (1) 在宅生活者 月額 28,000円 (2) 施設等入所者 月額 18,000円 (助成の申請) 第9条 助成を受けようとする成年被後見人等または成年後見人等は、次に掲げる書類を 添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別紙様式第3号)を町長に提出 しなければならない。 (1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し (2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が判る 書類 2 町長は前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し成年後見 制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別紙様式第4号)により申請者に通 知するものとする。 (報告義務) 第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況および生活状況に変化があった場合 は、速やかに町長に報告しなければならない。 (助成の中止) 第11条 町長は成年被後見人等の資産状況もしくは生活状況の変化または死亡等により助 成の理由が消滅したと認めるとき、もしくは著しく変化したときは、助成を中止し、ま たは助成の金額を増減することができる。 (助成金の返還) 第12条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額につ いて返還を命ずることができる。 (補則) 第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 附 則 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 別紙様式第1号 (第6条関係)別紙様式第2号 (第6条第2項関係)
別紙様式第3号 (第9条関係)
別紙様式第4号 (第9条第2項関係)