○幌延町営住宅建替事業の施行に伴う移転料の支払いに関する要綱
平成24年4月1日訓令第14号
幌延町営住宅建替事業の施行に伴う移転料の支払いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅建替事業の施行に伴って、移転をすることとなる町営住宅の入居者に対して支払う移転料(以下「移転料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 移転料の支払いを受けることができる者は、町営住宅建替事業の施行に伴い、幌延町が除却しようとする町営住宅から移転することとなる町営住宅の入居者とする。
(移転料)
第3条 移転料は、別表第1により算出した金額とする。
(移転補償契約の締結)
第4条 入居者の移転に際し、移転補償契約書(別記第1号様式)により、その該当する対象者と補償契約を締結するものとする。
(移転料の請求及び支払い)
第5条 移転料の支払いは、移転完了後その事実を確認のうえ行うものとし、当該対象者から、町営住宅建替事業補償金(移転料)請求書(別記第2号様式)により、移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 町長は、前項の定めにより請求をうけたときは、遅延なくこれを支払わなければならない。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町営住宅移転料算出基準

項目

算定方法

1 動産移転料

(1) 運賃

北海道運輸局公示「運賃一覧表」の時間制運賃における4時間制4トン車以下の運賃額とし割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。

(2) 荷役作業員料

農林水産省及び国土交通省が定める公共工事設計労務単価による普通作業員の労務単価の2人分とする。

(3) 荷造料

(1)+(2)の計の20%とする。

(4) 雑費

(1)+(2)+(3)の計に10%を乗じた額とする。

(1)+(2)+(3)+(4)

2 移転雑費

(1) 移転通知書

ア ハガキ代:単価(円/枚)×100枚とする。

(2) 雑費

イ 印刷代:官製ハガキ片面(黒1色)100枚とする。

(1)+(2)

3 就業不能補償費

日当額×補償日数

日当額:公共工事設計労務単価による普通作業員の労務単価額とする。

補償日数:2日とする。

4 電話機移設費

東日本電信電話株式会社が定める額とする。

5 設備移設費

農林水産省及び国土交通省が定める公共工事設計労務単価による設備機械工の労務単価の1人分とする。

6 消費税

1+2+3+4+5の5%

合計

1+2+3+4+5+6


別記第1号様式
別記第2号様式