○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領
平成24年5月1日訓令第17号
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領
(目的)
第1条 この事務取扱要領は、家畜排せつ物の不適正な管理についての対応の手順等を定めることにより、不適正な管理を未然に防止し、及び管理の適正化を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この事務取扱要領の対象は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)第3条に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に違反した管理の事案及びその疑いのある事案(以下「違反事案等」という。)とする。
(対応の方法)
第3条 町の担当者が、違反事案等を発見した(通報、報道等によるものを含む。)ときは、経済課長に「家畜排せつ物違反事案等情報受付書」(別記様式1)により報告の上、適切に対処しなければならない。なお、違反事案等が次のいずれかに該当するときは、速やかに、宗谷総合振興局に報告するものとする。
(1) 液状の家畜排せつ物の不適正な管理等により環境に与える影響が大きいとき。
(2) 報道又は捜査対象となっているとき。
(3) 違反事案等を行っている畜産業を営む者(以下「違反者等」という。)が他の法令(肥料取締法(昭和25年5月1日法律第127号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)等)に基づく許可業者等であることが確認された場合。
(4) 違反場所が他の市町村又は(総合)振興局区域にまたがるとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
2 違反事案等について、幌延町家畜排せつ物管理適正化指導部会(以下「指導部会」という。)の協力を得て、次の事項に留意し、速やかに現地調査を行い、違反者等及び関係者との意見交換、書類による情報収集等により事実関係について確認するものとする。
(1) 現地調査は1名以上の担当職員と指導部会構成機関職員で行い、逐次、記録や撮影を行うものとする。
(2) 調査する必須項目は、現場の位置、家畜の飼養状況、管理施設の有無、家畜排せつ物の種類及び量、写真による現場の撮影等「畜産環境指導用個別チェックリスト(ふん尿処理チェック票)」(別記様式2)に定める内容を基本とし、必要に応じて、違反者等及び関係者との情報交換又は質疑応答、書類の調査により違反事案等の状況について確認する。
(3) 書類の調査については、違反者等及び関係者の協力を得て「家畜排せつ物の発生量等に関する記録」その他各種帳簿等により行うとともに、違反事案等に関する違反者等の概要等を確認するものとする。
(4) 現地調査において、液状の家畜排せつ物の流出等生活環境に与える影響が大きい状況が継続している場合は、直ちに、必要最低限の環境の保全措置が図られるよう口頭により警告するものとする。
3 前項による現地調査の結果、違反事案等が確認された場合は、の趣旨に鑑み、情報提供、意見交換等により、当該違反者等に対して、その要因と具体的な改善策を提示し、その自発的な対応を促す指導(以下「事前指導」という。)を実施するものとする。ただし、事前指導の実施に当たっては、不適正な管理が解消されずに基づく指導、助言、勧告又は命令(以下「命令等」という。)を行う場合に留意して、次のとおり実施するものとする。
(1) 事前指導に当たっては、個々の経営状況を勘案の上、指導部会と連携の下、改善方法を検討することを基本とし、家畜排せつ物事前指導書(別記様式3)により、次の事項を明示し、違反者等に対する指導内容の確認及び関係機関への周知を図るものとする。
ア 違反事案等の内容
イ 家畜の飼養状況
ウ 家畜排せつ物の種類
エ 改善措置内容及びその改善措置内容を達成する期間(以下「改善実施期間」という。)
(2) 前項の現地調査において、当該違反事案等が直ちに改善され、悪質でなく、かつ再発の恐れもない場合は、口頭により事前指導を行うことができることとする。なお、口頭により事前指導を行った場合は、家畜排せつ物口頭指導結果票(別記様式4)により経済課長に報告する。
(3) 第1号エの改善実施期間は、改善措置内容を考慮して可能な限り早急な改善を促進する必要があることから、原則として、違反事案等を確認した日から1ヶ月以内とする。なお、改善実施期間の設定に当たっては、必要最低限の環境の保全措置が図られる場合は、地域の気象条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
(4) 第1号エの改善措置内容の達成状況の確認は、法第6条第1項の規定及び幌延町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領(平成24年5月1日。以下「立入検査要領」という。)に基づく立入検査により行うものとする。
(5) 立入検査により違反事案等の改善が確認された場合は、立入検査要領第8条第1項第2号に規定する立入検査票(参考様式:立入検査要領別記様式4)により、指導内容を確認するとともに、違反者等及び関係機関への了知を図るものとする。
(6) 第5号により違反事案等が改善されたことを確認した場合、違反者等に対して、適正処理を自覚させるため、顛末書(別記様式5)の徴収を積極的に行うものとする。ただし、口頭による事前指導に直ちに従った違反者等については、この限りでない。
(7) 事前指導等の実施において、次に掲げる場合は、改善計画書等の実施に必要な情報の報告を命じ、迅速に、法第6条に基づく報告を徴収するものとする、(参考様式:立入検査要領別記様式3
ア 違反者等との情報提供、意見交換等の協力が得られない場合。
イ 過去に事前指導、に基づく命令等を受けたことがあり、同様な管理基準違反行為を繰り返しているとき。
ウ 必要な報告をしないとき又は現地調査を拒否したとき。
エ その他町長が命令等に先立って処理の状況を確認する必要があると認めるとき。
(8) 環境保全上著しい問題があると認められるときその他早急な処置をとる必要があると判断したとき、又は速やかに第7条に示す指導若しくは助言を行う必要があるときは、直ちに事前指導を行うものとする。
(9) 町長は、災害等本人の責めに帰することができない理由により事前指導期間を延長する必要があると認めるときは、事前指導期間を延長することができるものとする。
(関係機関との連携)
第4条 違反事案等について、他の市町村、他の(総合)振興局区域(違反者等が他の総合振興局及び振興局区域でに基づく命令等を受けている場合等)、警察、報道が関係しているときは、当該関係機関との連絡、連携を密接に行うものとする。
2 違反事案等が罰則の適用対象となるものであって、かつ、違反者等が産業廃棄物処理業者、建設業等の許可業者等であるときは、関係課に対し違反事実について別記様式6により通知するものとする。
(立入検査・報告の徴収)
第5条 町長は、違反者等に対し、第7条以下の命令等に先立って管理基準違反の状況を確認する必要があるとき、改善計画書等の提出を求めたが提出されないとき、立入検査を拒否したとき、その他の実施に必要な情報を報告させるため必要と認めるときは、立入検査要領に基づき、迅速に、違反事案等について法第6条第1項の規定に基づき、必要な報告(参考様式:立入検査要領別記様式3)を求め、又は立入検査(以下「立入検査等」という。)を行うこととする。
(達成状況の確認)
第6条 第7条以下の命令等における改善措置内容の達成状況の確認は、第5条に基づく立入検査により行うこととする。なお、立入検査により違反事案等の改善が確認された場合は、立入検査票の写しを違反者等及び関係機関へ送付し、指導内容の確認及び了知を図るものとする。
(指導・助言)
第7条 第3条第3項により事前指導を行い、第5条に定める立入検査等により事実確認された違反事案等について、次のいずれかに該当するときは、法第4条に基づく指導及び助言(以下「指導等」という。)を行うこととする。なお、指導等の実施については、家畜排せつ物の適正な管理に係る指導(助言)書(別記様式7)により、違反者等に通知することとする。また、指導等を実施したときは、宗谷総合振興局に指導(助言)書の写しを添付し報告する。
(1) 管理基準に違反した事実があり、かつ、管理基準に違反した管理を解消する必要があり、さらに、必要な措置がとられる上で法第4条に基づく指導等が欠かせないと認められるとき。
(2) 違反者等が第3条の3第1号の事前指導に従わないとき。
(3) 必要な報告をしないとき、又は立入検査を拒否したとき。
(4) 当該違反事案等の他に、過去に事前指導、に基づく命令等を受けたことがあり、同様な管理基準違反行為を繰り返しているとき。
(5) その他町長が命令等に先立って必要と認めるとき。
2 指導等に基づく改善措置内容を達成する期限(以下「改善計画期間」という。)は、達成可能な改善策を具体的に検討した上で設定するものとし、前項の通知後2ヵ月を限度とする。なお、改善計画期間の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
3 前項で指導等を行った違反者等に対して、災害等本人の責めに帰することのできない理由により改善計画の変更が必要となる場合又は第1項で通知した指導等の内容を変更する必要があると認められる場合は、再度、指導等をすることができることとし、その手続きは第1項に準じて行うものとする。
(勧告)
第8条 第7条第1項により指導等を実施し、第5条の立入検査により事実確認した違反事案等について、違反者等が第7条の指導・助言に従わず、なお、管理基準に違反していると認められるときは、当該違反者等に対し、法第5条第1項の規定により管理基準を遵守すべき旨の勧告(以下「勧告」という。)をすることとする。なお、勧告に当たっては、管理基準に即した管理を行う期限を定めることとし、別記様式8により、違反者等に通知することとする。また、勧告を実施したときは、宗谷総合振興局に写しを添付し報告する。
2 法第5条第1項に規定する期限(以下「勧告期限」という。)は、達成可能な改善策を具体的に検討した上で設定するものとし、前項の通知後2ヶ月を限度とする。なお、勧告期限の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
(措置命令)
第9条 第8条第1項により勧告を受けた者に関し、第5条の立入検査により事実確認された違反事案等について、なお、当該勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、法第5条第2項に基づき、勧告に係る措置をとるべきことの命令(以下「措置命令」という。)を行うものとする。(措置命令の様式:別記様式9)なお、措置命令に際しては、事前に宗谷総合振興局に協議するとともに、土地及び法人の登記簿謄本、住民票等により、あらかじめ違反者等の概況等について関係記録等を確認するものとする。
2 法第5条第2項の規定による命令に従い措置内容を達成する期限(以下「措置命令履行期限」という。)は、原則として前項の通知後、2ヶ月を限度とする。なお、措置命令履行期限の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
(通報又は告発)
第10条 町長は、違反者等が第9条の措置命令に従わないとき、第5条の立入検査等を拒んだときその他必要と認めるときは、警察へ通報又は刑事訴訟法第239条第2項に基づき告発するものとする。この場合において、事前に宗谷総合振興局に協議するものとする。
(違反事実の取りまとめ)
第11条 違反事案等に係る経過等の事実については、家畜排せつ物違反事案等報告票(別記様式6)により、年度ごとに編さんし、5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この事務取扱要領に定めるもののほか、事案処理について必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別記様式1
(第3条関係)
別記様式2
(第3条関係)


別記様式2〔2〕



別記様式2〔3〕


別記様式3
(第3条関係)
別記様式4
(第3条関係)
別記様式5
(第3条関係)
別記様式6
(第4条、第11条関係)
別記様式7
(第7条関係)
別記様式8
(第8条関係)
別記様式9
(第9条関係)