○修学旅行の引率業務等に従事する幌延町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する
   要領
          平成24年6月5日教育委員会訓令第3号
   修学旅行の引率業務等に従事する幌延町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する
   要領
 (趣旨)
第1条 この訓令は、幌延町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第1号)第52条の
 規定に基づき、修学旅行の引率業務等に従事する町立学校の職員に対し校長が行う勤務
 時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この訓令において、「修学旅行の引率業務」とは、文部科学省が公示する学習指
 導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、修学旅行実施基
 準(平成22年8月30日教育委員会訓令第3号)に基づき実施する宿泊研修及び見学旅行
 において、児童又は生徒を引率する業務をいう。
2 この訓令において、「文化祭(学校祭)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習
 指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会
 )、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務をいう。
3 この訓令において、「体育祭(運動会)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習
 指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動
 会)、球技大会又は競技会の実施日に行う行事をいう。
4 この訓令において、「事前準備業務」とは、「文化祭(学校祭)等」又は「体育祭(
 運動会)等」の実施日前1週間以内において、当該行事の実施に関わって児童又は生徒
 が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの
 業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
 (対象職員及び対象業務)
第3条 この訓令の規定は、修学旅行の引率業務に従事する町立学校の校長、教頭、教諭、
 養護教諭、栄養教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28
 条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)に適用する。
 (勤務日の設定等)
第4条 校長は、修学旅行の引率業務に従事する職員(以下「引率職員」という。)に対
 し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が
 8日となるように当該引率職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、
 当該引率職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。
2 校長は、引率職員の1に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38
 時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
3 校長は、引率職員の1の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたと
 きは、当該4週の期間の初日から起算して14日前までに別記様式1及び別記様式2によ
 り、当該引率職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。
 (引率業務の実施日における勤務時間の割振りの留意事項)
第5条 修学旅行の引率業務の実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1
 単位として、引率している児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うもの
 とする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、
 1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途
 中に置かなければならない。
2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
 (出勤簿の表示)
第6条 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務
 不要」の表示をするものとする。
2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該
 日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
 (その他)
第7条 この訓令により勤務時間の割振り等を行う場合は、北海道学校職員の勤務時間、
 休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第5条及び北海道学校職員の勤務時
 間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13−43)第2条に定める、特
 別の形態によって勤務する必要のある学校職員に係る週休日及び勤務時間の割り振りの
 規定は適用しない。
   附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
2 修学旅行の引率業務に従事する幌延町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領
 (平成22年教育委員会訓令第4号)は、廃止する。
別記様式1(その1)

別記様式1(その2)

別記様式2