第2条 この条例において使用する用語は、
法及び
道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。
第4条 道路を新設し、又は改築する場合における
法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次条から第35条までに定めるところによる。
第5条 車道(停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
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区分 | 地形 | 設計基準交通量 (単位1日につき台) |
第3種 | 第4級 | 平地部 | 8,000 |
山地部 | 6,000 |
3 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
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区分 | 車線の幅員(単位メートル) |
第3種 | 第4級 | 2.75 |
4 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第31条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
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区分 | 車線の左側に設ける路肩の幅員(単位メートル) |
第3種 | 第4級 | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |
第5級 | 0.5 | |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
5 歩道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
6 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第4項に規定する車道の右側に設ける路肩の幅員に係る値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
8 第3種の道路に歩道又は自転車歩行車道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。
9 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
第7条 第3種(第5級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況並びに停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートル以上とすることができる。
第8条 自動車の交通量が多い第3種の道路には、必要に応じて自転車歩行者道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮するものとする。
第9条 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
4 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮するものとする。
第10条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
第11条 道路には、堆雪幅(道路を除雪した雪の堆雪に供するために設けられる道路の部分)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
第12条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
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区分 | 設計速度 (単位1時間につきキロメートル) |
第3種 | 第4級 | 50、40又は30 | 20 |
第5級 | 40、30又は20 | |
第13条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第29条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
第14条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 曲線半径 (単位メートル) |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 | |
第15条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値以下で適切な値の片勾配を付するものとする。
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区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配(単位パーセント) |
第3種 | 積雪寒冷の度が甚だしい地域 | 6 |
第16条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。
第17条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
第18条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 視距(単位メートル) |
60 | 100 | 75 |
50 | 70 | 55 |
40 | 45 | 40 |
30 | 30 | 30 |
20 | 25 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
第19条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
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区分 | 設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 縦断勾配 (単位パーセント) |
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 7 |
40 | 7 | 7.5 |
30 | 7.5 | |
20 | 7.5 | |
小型道路 | 60 | 8 | |
50 | 9 | |
40 | 10 | |
30 | 11 | |
20 | 12 | |
第20条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の欄の半径の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断曲線の半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位メートル) |
60 | 凸形曲線 | 2,500 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 1,200 | 800 |
凹型曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 500 | 450 |
凹型曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 | |
凹型曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 200 | 100 |
凹型曲線 | 100 | |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
第21条 車道、車道に接続する路肩、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
第22条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
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路面の種類 | 横断勾配(単位パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上 2以下 |
その他 | 3以上 5以下 |
2 歩道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
第23条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、8パーセント以下とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自動車の交通の状況を勘案し必要がある場合にあっては、合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とするものとする。
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設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 |
30 |
20 |
第24条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水桝その他の適当な排水施設を設けるものとする。
第25条 道路は、特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線若しくは変速車線を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
第26条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートルを標準とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
第27条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
第28条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
第29条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
第30条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所にには、防雪柵その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
第31条 橋、その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
第32条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、本条例の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
第33条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、本条例の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて本条例の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
第34条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、
道路構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
第35条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、
道路構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第5条から第35条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)による改正前の道路構造令の規定があるときは、当該部分に関しては、改正前の道路構造令の規定の例による。