○幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成25年3月26日訓令第7号
幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、町内で住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入を促進し、もって町民の環境保全意識の高揚及び地球温暖化の防止を図るため、予算の範囲内において交付する幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、又は住所を有する見込みの者(第9条の事業完了報告書提出時までに町内に住所を有する予定の者)で、補助金の交付申請を行なう当該年度において一般社団法人太陽光発電協会内に設ける太陽光発電普及拡大センター(以下「J−PEC」という。)の住宅用太陽光発電導入支援補助金の補助申込みを行い、補助金申込受理決定通知書を受領し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら居住している又は居住しようとする町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)に、新たな発電システムを設置し、電力会社との受給契約を締結した上で、事業完了報告書提出時までに発電を開始する予定の者
(2) 自ら居住するため、新たに発電システムが設置された町内の建売住宅等を購入し、電力会社との受給契約を締結した上で、事業完了報告書提出時までに発電を開始する予定の者
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず補助対象者となることができない。
(1) 住宅を借りている者で、建物の所有者の承諾が得られない場合
(2) 町税を滞納している者が世帯にいる場合
(3) 以前に補助金の交付を受けたことのある者が世帯にいる場合
(4) 寮、下宿、アパート又は長屋などの共同住宅に居住している場合
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1kW当たり125,000円に発電システムを構成する太陽電池の公称最大出力を乗じて得た額とする。ただし、補助金は4kWまでの額を上限とし、その算定に当たっては、次のとおりとする。
(1) 公称最大出力の値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下2位未満を切り捨てる。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置工事の着手前に、建売住宅にあっては引き渡し前に幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、町長が別に定める期間内に行わなければならない。
3 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容が第2条に定める補助対象者の要件に適合すると認められるもののうちから、先着順に受理する。(郵送については、到着日をもって受付日とする。)ただし、申請書の提出時点で不備があるものにあっては、当該不備に係る補正が完了した時点で提出されたものとする。
4 町長は、受け付けた補助金の交付申請に係る補助金の額の合計が予算の範囲を超えることとなった場合は、第2項に定める期間にかかわらず、その日をもって補助金の交付申請の受付を停止するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。
3 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の不交付決定を行い、申請者に幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。
(計画変更の承認)
第7条 前条第1項により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書を受領後、次の各号のいずれかに該当する項目に変更がある場合、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書に記載した発電システムの太陽電池の公称最大出力を変更するとき。
(2) 発電システムの型式名を変更するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金計画変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、計画変更の承認を行い、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金計画変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。
(中止の承認)
第8条 補助事業者は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定書を受領後、発電システムの設置又は発電システムの設置された建売住宅の購入を中止しようとするときは、速やかに幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、中止の承認を行い、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。
(事業完了報告)
第9条 補助事業者は、J−PECから補助金交付決定通知書を受領したときは、速やかに幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業完了報告書(様式第8号)に別表第3に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 事業完了報告は、補助金の交付決定の日の属する年度の3月15日までに行わなければならない。
3 町長は、前項の期限までに事業完了報告を行わなかった補助事業者に対する交付決定については無効とする。
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査により、その報告が適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(補助金の支払い)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の支払いを請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに請求者に対して支払うものとする。
(手続代行者・手続代理者)
第12条 補助事業者は、第5条の補助金の交付申請、第7条の計画変更の承認、第8条の中止の承認及び第9条の事業完了報告に係る手続きについて、対象発電システムを販売する者(以下「手続代行者」という。)に代行を依頼することができる。また、行政書士または行政書士法人(以下「手続代理者」という。)に代理を依頼することができる。
2 手続代行者及び手続代理者は、依頼された手続きを誠意をもって実施するものとする。また、本手続きの代行又は代理を通じ補助金の交付申請を行う者及び補助事業者に関して得た情報は、幌延町個人情報保護条例(平成13年条例第2号)その他関係法令に従って取り扱わなければならない。
3 町長は、手続代行者又は手続代理者が第1項に規定する手続きを偽り、その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者又は手続代理者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続きの代行及び代理を認めないことができるものとする。
(処分の制限)
第13条 補助事業者は、発電システムの法定耐用年数の期間内において、当該発電システムを処分しようとするときは、あらかじめ幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金財産処分承認申請書(様式第11号)により処分の申請を行い、町長の承認を得なけなければならない。
2 町長は、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、財産処分の承認を行い、幌延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金財産処分承認通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。
(交付の決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第6条第2項に規定する交付条件を満たさないとき。
(4) 前条に規定する町長の承認を受けずに当該発電システムを処分したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、取消しの理由を記載した文書により、当該補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 前項の規定により返還の請求を受けた者は、当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
3 前項の期間内に返還しないときは、当該請求金額に「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の財務大臣が決定する率で計算した前項の期間を経過した日から返還日までの利息を加算して返還しなければならない。
(報告等)
第16条 補助事業者は、発電システムの設置した日の属する月の翌月から1年間の当該発電システムの稼働状況について幌延町住宅用太陽光発電システム稼働状況報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項のほか補助事業者に対し、必要に応じて省エネルギーに関する意識の変化や発電システム使用に当たっての満足度その他の情報の提供について協力を求めることができる。
(帳簿の整備)
第17条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業に係る書類を整理しておかなければならない。
2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた者に係る規定については、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費となる項目

太陽電池モジュール

架台

パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)

その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)

設置工事に関する費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)


別表第2(第5条関係)
補助金交付申請書の添付書類

1 J−PECが発行する補助金申込受理決定通知書の写し

2 J−PECへ提出する補助金申込書(添付書類を含む。)の写し

3 発電システム設置前の現況を示すカラー写真(住宅を購入する場合を除く。)

4 発電システムを設置する住宅の位置図

5 申請者の世帯全員が市町村税を滞納していない証明書(転入者のため幌延町で課税されていない場合に限る。)

6 設置完了報告書提出日までに住民登録することを誓約する書類(申請日時点において町内に住民登録をしていない者に限る。)

7 建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有していることを証明する書類(住宅を借りている場合に限る。)

8 発電システム販売業者又は行政書士等に申請手続き等を依頼する場合は、委任状の写し及び行政書士の資格を証明する証票の写し

9 その他町長が必要と認める書類


別表第3(第9条関係)
事業完了報告書の添付書類

1 J−PECが発行する補助金交付決定通知書の写し

2 J−PECへ提出する補助金交付申請書(兼完了報告書)(添付書類を含む。)の写し

3 その他町長が必要と認める書類


様式第1号
(第5条関係)
様式第2号
(第6条関係)
様式第3号
(第6条関係)
様式第4号
(第7条関係)
様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第8条関係)
様式第8号
(第9条関係)
様式第9号
(第10条関係)
様式第10号
(第11条関係)
様式第11号
(第13条関係)
様式第12号
(第13条関係)
様式第13号
(第16条関係)