○幌延町立学校給食センターに兼務する栄養教諭の勤務時間等及び服務に関する規則 平成25年3月29日教育委員会規則第3号 幌延町立学校給食センターに兼務する栄養教諭の勤務時間等及び服務に関する規則 (目的) 第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規 定する栄養教諭であって幌延町内の学校給食受配置校(以下「学校給食受配置校」とい う。)に所属する者のうち、幌延町立学校給食センター(以下「学校給食センター」と いう。)に兼務を命じられた者(以下「学校給食センター兼務栄養教諭」という。)の 勤務時間等及び服務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的と する。 (勤務時間等) 第2条 学校給食センター兼務栄養教諭の勤務時間、休暇等は、幌延町立学校管理規則( 平成22年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第36条に定めるところによる。 (週休日及び勤務時間の割振り等) 第3条 学校給食センター兼務栄養教諭の規則第37条に規定する週休日及び勤務時間の割 振り等は、当該学校給食センター兼務栄養教諭の所属する学校給食受配置校の学校長が 教育委員会と協議のうえ、定めるものとする。 (服務) 第4条 学校給食センター兼務栄養教諭の服務については、規則第5章の規定に定めるも ののほか、幌延町立学校職員服務規程(平成22年教育委員会訓令第2号)に定めるとこ ろによる。 (自家用車の公用使用) 第5条 学校給食センター兼務栄養教諭が、外勤又は出張の際に自家用車を公用に使用す る場合は、幌延町職員の自家用車の公務使用に関する規程(平成16年訓令第2号)並び に幌延町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱(平成9年教育委員会訓令第2 号)の定めによるものとする。 附 則 この規則は、平成25年4月1日から施行する。