○幌延町特別支援教育就学奨励費支給要綱
          平成25年3月29日教育委員会訓令第2号
   幌延町特別支援教育就学奨励費支給要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は
 中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童生徒の保護者
 及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課
 程を受ける児童生徒(以下「通級指導を受ける児童生徒」という。)の保護者の経済的
 負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下、「就学奨励費」という。)を支
 給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
 (支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、幌延町に住所を有し、幌延町立学校の特別支援学級
 に在籍又は通級指導を受ける児童生徒の保護者で、次に掲げる者とする。
 (1) 第U段階 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157
  号。以下「令」という。)第2条第1号及び第2号に掲げる区分
 (2) 第V段階 令第2条第3号に掲げる区分
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象から除くも
 のとする。
 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に
  入所、又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けてい
  る者
 (3) 「幌延町要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費支給要綱(平成22年教委訓令
  第5号)」第3条に規定する者(ただし、通学費のみ支給対象)
 (支給費目)
第3条 就学奨励費の支給費目は、別表のとおりとする。
 (支給額)
第4条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単
 価(配分限度額)に準ずるものとする。
 (申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収
 入額・需要額調書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、当該児童生徒の在籍する学
 校の校長(以下「学校長」という。)を通じ、幌延町教育委員会教育長(以下「教育長」
 という。)に申請しなければならない。
 (1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類
 (2) 承諾書
 (3) その他教育長が必要と認める書類
2 申請は、支給を受けようとする年度ごとに行うものとする。
 (支給の決定)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、
 就学奨励費の支給区分を決定し、学校長を通じて保護者に通知するものとする。
 (委任事項)
第7条 就学奨励費は、原則として保護者の委任に基づき、教育長から学校長が代理受領
 するものとする。
 (学校長の責務)
第8条 学校長は、前条の規定により受領した就学奨励費を保護者に支給するとともに、
 保護者から受領したことを証明する書面を徴収しなければならない。
 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
   支給対象経費 
            内容 
学校給食費 
・学校給食に要する経費 
通学費 
・児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により通学
する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関の
旅客運賃)
・児童等の障害の状況を考慮して学校長が適当と認めた
場合の自家用車の運行に要する車賃(幌延町職員の旅費
に関する条例(昭和28年幌延町条例第11号)第18条の規
定を準用するものとする。) 
職場実習交通費(中学校) 
・職業教育のための職場実習参加に要する交通費 
交流学習交通費 
・学校教育の一環として他校との交流及び共同学習参加
に要する交通費 
修学旅行費 
・児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通
費、宿泊料、見学料に係る経費 
校外活動等参加費 
・児童等が校外活動(学校以外に教育の場を求めて行わ
れる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)に参加
するために直接必要な交通費及び見学料。ただし、宿泊
を伴う場合は、学年を通じて年1回を限度とする。 
学用品等購入費 
・児童等が通常の学習に直接必要とする学用品の購入費
(ノート、鉛筆、消しゴム、学習用紙、筆入れ、算盤等)
・児童等が通学のため通常必要とする用品の購入費(上
履き、通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)
※新入学児童生徒学用品費支給対象者は対象外 
新入学児童生徒学用品費 
・新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品の
購入費(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨
傘、雨靴、上履き、帽子等) 
体育実技用具費 
・体育授業を受ける児童生徒全員が個々に用意する体育
実技用具(スキー用具一式)の購入費
※小学校は第1学年から第3学年、第4学年から第6学
年でそれぞれ1回、中学校では3年間で1回の支給が原
則 
別記様式 (第5条関係)