不妊治療費の助成について
平成29年4月以降に不妊・不育治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する事業を実施しています。
北海道では助成を実施していない一般不妊治療の助成も実施しています。

一般不妊治療 | 特定不妊治療 | 男性不妊治療 | 不育症治療 | |||
対象治療 | ◎タイミング療法 ◎排卵誘発療法 ◎人口授精 ※女性の治療に限ります |
◎体外受精 ◎顕微授精 |
◎精巣内精子生検採取法 ◎精巣上体内精子吸引採取法 ◎その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 |
◎不育症の原因を特定するための検査・治療 | ||
対象者 | 以下の項目に該当するご夫婦 1.夫婦とも幌延町に住民登録し居住している 2.町税等の滞納がない ※男性不妊治療、不育症治療は、北海道の助成の決定を受けた夫婦。 ※第三者の精子もしくは卵子の提供を受ける、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する等の場合は助成の対象にはなりません。 |
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助成内容 | 対象経費全額、上限額なし ※医療保険適用の有無に関係なく、負担した医療費の全額を助成します |
上限額:1回につき 20万円 |
治療費から北海道助成事業により 受けることが可能な金額を控除した額 |
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上限額:1回につき 10万円 |
治療期間1回につき上限額20万円 ※医療保険適用の有無に関係なく、負担した医療費を上限額の20万円まで助成します |
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期間 回数 |
期間・回数の制限なし | 治療開始時妻の年齢が、40歳未満は通算6回まで助成、40歳〜43歳未満は通算3回まで助成 ※妻の年齢が43歳以上は助成対象外 |
回数制限なし | 期間・回数の制限なし | ||
申請に必要なもの | 1.申請書 2.一般不妊治療医療機関等証明書 3.住民票謄本(事実婚の場合は戸籍謄本) 4.領収書 5.健康保険証 |
1.申請書 2.特定不妊治療医療機関等証明書 3.住民票謄本(事実婚の場合は戸籍謄本) 4.領収書 5.健康保険証 |
1.申請書 2.男性不妊治療医療機関等証明書 3.住民票謄本(事実婚の場合は戸籍謄本) 4.領収書 5.健康保険証 6.北海道助成事業の助成決定通知書の写し ※2〜4は北海道助成事業の申請に添付した書類の写しでも可 |
1.申請書 2.不育治療医療機関等証明書 3.住民票謄本(事実婚の場合は戸籍謄本) 4.領収書 5.健康保険証 6.北海道助成事業の助成決定通知書の写し ※2〜4は北海道助成事業の申請に添付した書類の写しでも可 |
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問合せ 申請先 |
保健グループ 電話番号5−1790(告知端末機も同じ番号) |
◆不育症って?
1.妊娠はするが、一般的には2回以上の流産・死産・新生児死亡(生後28日以内の死亡)
を繰り返す。
2.1人を生んだ後、2回以上続けて流産・死産になった。
上記のようなことで、医師の診断を受けたとき
◆申請書等は、下記よりダウンロードできます。