禁煙・受動喫煙について
受動喫煙防止について
■受動喫煙防止にご協力をお願いします平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行されたことに伴い、「屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」ことが法的義務となっています。令和元年7月1日からは、学校・病院・児童福祉施設、行政機関などが原則敷地内禁煙、令和2年4月1日からは全ての施設が原則屋内禁煙になります。受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします。
■どうして受動喫煙を防止する必要があるの?
⇒たばこの煙には、200種類以上の有害化学物質が含まれており、その内の約70種類には発がん性が
認められています。主流煙の場合は、フィルターを通ることにより有害物質の一部は取り除かれ
ますが、副流煙はフィルターを通らないため、主流煙に比べて2倍から、成分によっては100倍以上
多くの有害物質が含まれます。
⇒たばこを吸わない人にとって、不快と感じられるだけでなく、涙目・くしゃみ・咳・頭痛などの症状を
もたらすこともあります。
⇒喫煙者は一人でも、受動喫煙の被害者は周りの全員に及びます。
⇒赤ちゃんが受動喫煙することで、乳幼児突然死症候群(SIDS)を発症する確率が4.7倍になると
いわれています。また、ぜんそくや気管支炎、中耳炎などにかかる確率も高くなります。
このほかにも、心疾患や発がんリスクの増加など数多くの報告がされています。
特に、小さい子どもに対しては、その健康被害が顕著なため注意が必要です。
■参考ページ
禁煙外来治療助成事業について

12週間5回の禁煙治療によりニコチン依存症からの脱却を図るものです。
「タバコを止めたくてもやめられない。でも止めたい。」思っている方が、
一定の条件を満たした場合、保険診療が可能になります。
タバコによる害や、家族や周辺の方への受動喫煙の害などを考え、
思い切って禁煙治療を始めよう、頑張って禁煙治療を最後まで終えようと
する方を応援するため、禁煙外来受診にかかる費用の一部を助成しています。
・対象者:幌延町国保診療所で禁煙外来を受診し、禁煙治療を終了した幌延町民(1回のみ)。
・内 容:禁煙治療をすべて終了した方に、自己負担の3分の1の額を助成します。
事前申請が必要ですので、まずは保健グループまで来所またはお問い合わせください。