幌延町移住・定住促進の取組みについて
少子高齢化、人口減少が進むわが町において、潤いのある生活を安心して営むことができる環境を整えるため、幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿って平成28年度から実践する幌延町移住・定住促進戦略についてご紹介します。
幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業
○目的 定住人口の増加を図り、福祉の向上と地域経済の発展に寄与することを目的として、持家住宅の新築、改修及び取得に対する費用について一部助成いたします。
○補助対象要件
1.新築・改修・取得費用であること
○補助対象要件
1.新築・改修・取得費用であること
2.補助対象住宅(次の全てに該当するもの)
・幌延町内に存する住宅であること
・幌延町内に存する住宅であること
・建築基準法その他関係法令に違反のない住宅であること
・必要な資格等を有する者が施工する住宅であること
・建設等に要する費用が100万円以上であること。ただし、改修に係る費用は50万円以上とする。
・必要な資格等を有する者が施工する住宅であること
・建設等に要する費用が100万円以上であること。ただし、改修に係る費用は50万円以上とする。
3.補助対象者(次の全てに該当する方)
・町内に住所を有する方または居住しようとする方
・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方
・居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員
がいないこと
○助成金額
・建設等に要する費用に100分の20を乗じて得た額
(上限:新築300万円・改修150万円・取得:100万円)
※新築・改修を町内に本支店のない建設業者が施工した場合、それぞれの限度額に100分
の80を乗じて得た額を限度額とする。
・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方
・居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員
がいないこと
○助成金額
・建設等に要する費用に100分の20を乗じて得た額
(上限:新築300万円・改修150万円・取得:100万円)
※新築・改修を町内に本支店のない建設業者が施工した場合、それぞれの限度額に100分
の80を乗じて得た額を限度額とする。
(上限:新築:240万円・改修120万円)
<計算例1>
<計算例1>
住宅を新築する場合(土地300万、建物1500万円)
建物新築分 1500万円 × 20/100 = 300万円
建物新築分 1500万円 × 20/100 = 300万円
・町内に本支店のある建設業者が施工した場合 補助金の額は300万円
・町内に本支店のない建設業者が施工した場合 補助金の額は240万円
<計算例2>・町内に本支店のない建設業者が施工した場合 補助金の額は240万円
中古住宅を200万円で購入(土地100万、建物100万円)、同時に300万円の改修工事を行った場合
建物取得分 100万円 × 20/100 = 20万円
改修工事分 300万円 × 20/100 = 60万円 補助金の額は80万円
建物取得分 100万円 × 20/100 = 20万円
○交付制限
・新築及び取得は、同一人につき1棟及び1回限り
・改修工事は、複数回可能 ※補助金の交付を受けた年から、1年度を経過した場合
○申込時必要書類
1.幌延町定住促進持家住宅建設等奨励補助金交付申請書(様式第1号)
2.添付書類(住民票、位置図及び平面図、工事見積内訳書等)
2.添付書類(住民票、位置図及び平面図、工事見積内訳書等)
幌延町民営賃貸住宅建設促進助成事業
○目的
民間活力による良質な賃貸住宅の確保と住環境の整備を図り、移住定住の促進と地域経済の発展を目的として、民営賃貸住宅を建設する方に経費の一部を助成します。
○助成対象(次の全てに該当する個人または法人)
1.賃貸住宅を新築した所有者(個人または法人)
※町内に居住または町内に本店もしくは支店の住所がある場合に限る
2.公租公課に滞納がないこと
3.個人または法人の役員及び職員が暴力団員でないこと
○助成対象物件
1.住宅等条件
・戸数:1棟2戸以上の長屋または共同住宅
・床面積:1戸あたり:1LDK〜40平方メートル以上・2LDK〜50平方メートル以上
2.助成対象経費
・助成対象経費:建築一式工事費及び外構工事費
3.家賃月額上限
・入居後の毎月家賃が、建設工事費を建設戸数で除した額の1,000分の5.5を超えないこと
民間活力による良質な賃貸住宅の確保と住環境の整備を図り、移住定住の促進と地域経済の発展を目的として、民営賃貸住宅を建設する方に経費の一部を助成します。
○助成対象(次の全てに該当する個人または法人)
1.賃貸住宅を新築した所有者(個人または法人)
※町内に居住または町内に本店もしくは支店の住所がある場合に限る
2.公租公課に滞納がないこと
3.個人または法人の役員及び職員が暴力団員でないこと
○助成対象物件
1.住宅等条件
・戸数:1棟2戸以上の長屋または共同住宅
・床面積:1戸あたり:1LDK〜40平方メートル以上・2LDK〜50平方メートル以上
2.助成対象経費
・助成対象経費:建築一式工事費及び外構工事費
3.家賃月額上限
・入居後の毎月家賃が、建設工事費を建設戸数で除した額の1,000分の5.5を超えないこと
(建設工事費÷戸数×0.55%)
【例】1棟4戸・建設費 41,000千円の場合
【例】1棟4戸・建設費 41,000千円の場合
41,000千円÷4戸×0.55%=56,300円/月が上限
○助成金額
1.町内建設業者が施工をする場合
・建設工事費に100分の30を乗じた額
・1戸あたり限度額 1LDK(床面積40平方メートル以上)200万円
2LDK以上(床面積50平方メートル以上)300万円
2.町外建設業者が施工する場合
・建設工事費に100分の20を乗じた額
・1戸あたり限度額 1LDK(床面積40平方メートル以上)130万円
2LDK以上(床面積50平方メートル以上)200万円
○助成金額
1.町内建設業者が施工をする場合
・建設工事費に100分の30を乗じた額
・1戸あたり限度額 1LDK(床面積40平方メートル以上)200万円
2LDK以上(床面積50平方メートル以上)300万円
2.町外建設業者が施工する場合
・建設工事費に100分の20を乗じた額
・1戸あたり限度額 1LDK(床面積40平方メートル以上)130万円
2LDK以上(床面積50平方メートル以上)200万円
※1万円未満の端数が生じた場合は全額切り捨て
最終更新日:2022年05月23日
発信元: 企画政策課
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