幌延町過疎地域持続的発展市町村計画
幌延町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました
1.計画について国は過疎地域の諸課題に対して、持続的な発展支援に向けた特別措置を講じることで地域活性化等の取組を積極的に推進し、地域のさらなる生活向上を図るため、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」を制定しました。
幌延町も過疎地域に指定されたことから、上記の法律に基づき、行財政上の特別措置(交付金、過疎債等)活用し、地域の持続的発展に向けた取組を推進するため、幌延町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しましたので、公表します。
2.計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
幌延町過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました
幌延町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項の規定に基づき公表します。最終更新日:2023年06月21日
発信元: 企画政策課
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