中小企業への融資・支援等
地元購買力が流失する環境で、流出した購買力を吸収するため、消費者ニーズに即した商店環境の整備等の商店街活性化対策を支援します。
中小企業融資制度の概要
商工業経営安定化対策事業補助制度※中小企業融資制度
町内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、運用基金3,500万円を金融機関に預託し、金融機関はその倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行います。
融資の対象
(1)中小企業等協同組合法による事業協同組合
(2)常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
(3)前(1)又は(2)に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営む者。ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。
貸付の条件
(1)貸付金額
- 運転資金 1件につき 500万円以内
- 設備資金 1件につき 1,500万円以内
(2)貸付期間
- 運転資金 5年以内
- 設備資金 10年以内
(3)担保、保証人
原則として担保を必要とするが、やむを得ない場合は、確実な連帯保証人2名以上付すこと。
原則として担保を必要とするが、やむを得ない場合は、確実な連帯保証人2名以上付すこと。
- 保証料補給:町は、保証協会の保証料を補給します。
- 融資の申込み:幌延町商工会に借入申込書及び必要書類を提出し、商工会より金融機関に申込みします。
※中小企業融資制度資金保証料補給制度
中小企業の育成振興のため、北海道信用保証協会の保証料の補給を行って、中小企業者の金利の軽減と安定向上を図ります。
- 保証料補給対象者
- 幌延町中小企業融資制度資金及び商工貯蓄共済融資資金を借入した者。ただし、資金の遅滞している者は対象としない。
- 幌延町商業店舗近代化促進条例による補助金を受けた者は対象としない。
- 保証料補給の限度
- 保証協会保証料の範囲以内
- 保証料の補給申請等
- 保証料の補給申請は、幌延町商工会が一括して申請し、保証料は補助金として商工会に交付する。
中小企業の支援について
経済産業省・中小企業庁では、これまでの「中小創造法」や「新事業創出促進法」、「中小企業経営革新法」を整理・統合して、新たに「中小企業新事業活動促進法」を制定し、施行されました。本法律では、新たな事業に取り組んで市場に向かって挑戦する中小企業等を強力にバックアップするために、「創業支援」や「経営革新支援」をパワーアップするほか、異業種連携により新事業にチャレンジする中小企業を支援する「新連携支援制度」を新たに創設しました。
この制度の詳細は、北海道経済産業局のホームページに掲載しており、申請様式についてもダウンロードできます。
この「新連携支援制度」の利用にあたっては、新連携支援北海道地域戦略会議事務局にて、相談から事業化に至るまでサポートしますのでお問合せください。
通年雇用促進支援事業
季節労働者の通年雇用の促進を図るため当該地域の市町村や経済団体・労働団体で構成する稚内地方通年雇用促進協議会を設立し、季節労働者を支援するための事業を行っています。※詳細についてのお問い合わせは、稚内地方通年雇用促進協議会まで
問い合せ先・担当窓口
経済課 産業グループ 商工観光担当
- 電話番号:内線257
- FAX番号:01632-5-2971
北海道経済産業局産業部中小企業課
- 電話番号:011-709-2311
新連携支援北海道地域戦略会議事務局
- (独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部内)
- 電話番号:011-738-1365
財団法人北海道中小企業総合支援センター
- 電話番号:011-232-2407
稚内地方通年雇用促進協議会
- 電話番号:0162-73-3230
最終更新日:2011年03月21日
発信元: 産業振興課
- メールアドレス: sangyoshinko@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115
- ファックス:01632-5-2971