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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。

目的・効果

 マイナンバー制度が導入されると、行政事務における情報管理・利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。

1 行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
2 国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3 公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

個人番号(マイナンバー)の付番・通知

 マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。
 なお、マイナンバーは一生使うものであり、通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

 マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

通知カードと個人番号カード

 マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

1 通知カード
 通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。
2 個人番号カード
 個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
 個人番号カードのICチップには電子証明書が標準搭載される予定ですので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。
 なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
 また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します。(同時に両方のカードを所有することはできません)※IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。
 なお、個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

個人情報の保護

 個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。
 また、2017年(平成29年)1月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供される予定となっています。

1 制度面における保護措置
 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
 法律又は条例で定められた行政手続きについても、個人番号を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。
 また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。
2 システム面における保護措置
 マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
 また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられます。

マイナポータル

 マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものとして、2017年(平成29年)1月から利用できるように整備される予定です。
 なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが考えられています。
 また、個人番号カードを取得しない方など、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が検討されているほか、パソコンやスマートフォン等をお持ちでない方にもマイナポータルを使っていただけるよう、市役所等への端末設置も検討されています。

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 幌延町で評価対象となる事務の特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。

民間事業者におけるマイナンバー制度対応

 民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。

法人番号の付番・通知

 法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から書面により通知されます。
 なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。
 また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表される予定ですが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表される予定です。

問い合せ先・担当窓口

マイナンバーコールセンター

  • 電話番号
    日本語窓口:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

    外国語窓口:0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)

    ナビダイヤルは通話料がかかります。
    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
    ※外国語窓口は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

    受付時間
    平日9時30分〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)


最終更新日:2022年08月10日

発信元: 総務財政課