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一定の障がいのある方とは?

 障害基礎年金1、2級を受給している方(国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合わせください。)身体障害者手帳の1級〜3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方になります。具体的には、次のとおりです。
  1. 両眼の視力の和が0.08以下の方
  2. 両耳の聴力損失が90デシベル以上の方
  3. 平衡機能に著しい障がいを有する方
  4. そしゃくの機能を欠く方
  5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有する方
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く方
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有する方
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有する方
  9. 一上肢のすべての指を欠く方
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方
  11. 両下肢のすべての指を欠く方
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有する方
  13. 一下肢の足関節以上を欠く方
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有する方
  15. (1)から(14)までに掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)から(14)までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方
  16. 精神の障がいであって、(1)から(15)までと同程度以上と認められる程度の方
  17. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)から(16)までと同程度以上と認められる程度の方

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活グループ

最終更新日:2019年07月23日

発信元: 住民生活課