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令和7年度幌延町低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)事業について

不足額給付Ⅰ

[制度概要]
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

[対象者]
令和6年度に実施した調整給付に際し、令和5年所得等をもとに推計した令和6年分の推計所得税額を用いて算定したことによって、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。)

[給付金額]
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付Ⅱ

 [制度概要]
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に給付金を支給します。
※1 低所得者向け給付
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

[対象者]
次のア~ウすべての要件を満たす方
ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方
イ 税制度上、扶養親族等から外れてしまう方
ウ 低所得者向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

[給付金額]
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法等

 対象と思われる方へは案内書、確認書または申請書を郵送します。

[案内書が届いた方]
案内書に記載されている口座へ令和7年10月10日に振り込みます。

[確認書が届いた方]
必要事項を記入し、確認書と通帳の写し等を令和7年10月31日までに幌延町役場住民生活課または問寒別出張所に提出してください。提出後、30日以内に指定の口座へ振り込みます。

[申請書が届いた方]
必要事項を記入し、申請書と必要書類を令和7年10月31日までに幌延町役場住民生活課または問寒別出張所に提出してください。提出後、30日以内に指定の口座へ振り込みます。

[支給要件には該当するが、いずれの書類も届かない方]
令和6年1月2日から12月31日に転入してきた方については、令和6年度の個人住民税課税情報等を把握できないため、下記の申請書(転入者)の提出が必要です。
必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて住民生活課生活環境係までご提出ください。

提出先 〒098-3207
天塩郡幌延町宮園町1番地1
幌延町役場住民生活課生活環境係

提出期限:令和7年10月31日

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

最終更新日:2025年09月25日

発信元: 住民生活課