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個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは

個人情報の氾濫
近年の情報・通信技術の進展に伴い、個人情報の流通や蓄積、利用の著しい増大が、経済社会や市民生活の発展等に大きく貢献しています。反面、その取り扱いによっては、個人の権利利益を損なうおそれも増大させています。

町が扱う個人情報を保護
そこで、町が保有する個人情報について、その収集から保管、廃棄に至るまで適正な取り扱いに関する必要なルールを定め、また町民が、自己に関する個人情報を監視し、開示請求したり、誤っている場合に訂正を請求したりする権利(自己情報コントロール権)を保障する制度のことです。
●収集の制限
個人情報を収集するときは、その事務の目的を明らかにし、その目的に必要な範囲で収集します。また、思想・信条・宗教など社会的差別の原因となる情報などは、原則として収集してはなりません。
●直接収集
個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければなりません。
ただし、本人の同意を得た場合や法令に定めがある場合、また緊急かつやむを得ない場合などは例外です。
●利用及び提供の制限
収集の目的の範囲を越えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則としてできません。
特に必要があって外部に提供する場合には、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。
●適正管理
個人情報の紛失や盗難、誤った利用などを防ぐために適正な管理に努め、必要のなくなった個人情報は、速やかに確実に廃棄、削除します。
●開示請求 
町が保有している自分の情報を開示請求することができます。
この請求対象の個人情報は、開示するのが原則ですが、中には開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうおそれがある情報などもあります。このような個人情報については開示しない場合もあります。
●訂正請求
開示された自分の情報の中に、事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
●削除請求
開示された自分の情報の中に、「収集の制限」に違反して集められた情報がある場合は、その部分の削除を請求することができます。
●目的外利用等の中止
自分の情報が、「利用及び提供の制限」に違反して取り扱われている場合には、その取扱いの中止を請求することができます。
●不服申立て
町民は、開示、訂正、削除請求等に対する決定に対して、異議があるときは不服を申し立てることができます。
町は、審査会に諮問し、その答申を尊重した上で、再度決定を行うことになります。
●利用者の責務
電子ネットワークを利用するときは、電子ネットワーク上における個人情報の流出その他の個人の権利利益の侵害が行われないよう、自ら最大限の注意を払わなければなりません。
●開示・不開示等の決定
請求のあった日から15日以内に開示・不開示等の決定をし、通知します。やむを得ない場合は、60日以内で延長する場合があります。
●開示の実施
総務財政課(情報公開窓口)で行います。決定通知書と本人確認ができる書類をご持参ください。閲覧手数料は無料ですが、写しの作成に要する費用は実費負担です。
●実施機関:町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

最終更新日:2016年04月06日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

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