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小・中学校の転校

小・中学校の転校手続きについてご案内します

小・中学校の転校について

町内の小・中学校へ入学する場合
  1. 町内に住所がある児童生徒は、教育委員会が指定する小・中学校に入学しますので、1月末までに自宅に「就学通知書」を送付します。
  2. 小学校に入学する児童については、入学日前年の10月末頃に健康診断を行います。
  3. 「就学通知書」は大切に保管し、入学式当日に学校に持参してください。
  4. 「就学通知書」に指定する学校に入学することができない事情がある場合は、指定学校変更手続きにより、指定学校を変更することができます。

町内で転居する場合
  1. 保健福祉課戸籍福祉グループ及び問寒別出張所に転居の届出をしてください。
  2. 転校を伴わない場合は以上で手続きは終わりです。
  3. 転校を伴う場合は、今まで通っていた学校で「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等を受け取ってください。
  4. 教育委員会に「転入学届出書」を提出してください。
  5. 前の学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」を、指定された学校に提出してください。
※「転入学届出書」は教育委員会にあります。

幌延町から他市町村に転出する場合
  1. 保健福祉課戸籍福祉グループ及び問寒別出張所に転出届を提出してください。
  2. 学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取り、転出先市町村の教育委員会、または、入学指定された学校に提出してください。

他市町村から幌延町に転入した場合
  1. 保健福祉課戸籍福祉グループ及び問寒別出張所に転入届を提出してください。
  2. 幌延町教育委員会へ「転入学届出書」提出してください。
  3. 前の学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」を、指定された学校に提出してください。
※「転入学届出書」は教育委員会にあります。

区域外就学に係る判断基準
番号 許可対象項目 許可期間 必要書類等(留意事項)
1 学年途中における住所移転 小中学生とも3月31日まで 学年前の春季休業中の転出も対象とする。
2 新学期当初における住所移転 必要とする期間 入居日等を確認できる書類
※当該校区への転入が確定している場合に限る。
3 家屋の新築・増改築に伴う仮住まいからの通学 必要とする期間 入居日等を確認できる書類
(請負契約書の写し等)
4 事情により住民票のみ異動した場合 必要とする期間 校長の居住確認(または地区民生委員の居住証明書)
5 両親共働き(入院・看護)等により勤務地、親戚からの通学 必要とする期間(年度単位) 校長所見または医師の判断書(写し可)
6 両親の離婚など家庭事情によるもの 必要とする期間(年度単位) 校長所見または証明する書類(写し可)
7 いじめ等によるもの 必要とする期間(年度単位) 校長所見・学校での指導にもかかわらず解消が見込めないもの(北海道教育委員会との協議を要する)
8 不登校児童・生徒の再登校に資するためのもの 必要とする期間(年度単位) 校長所見・学校での指導にもかかわらず解消が見込めないもの
9 その他(教育的配慮を要するもの) 必要とする期間 校長所見・関係機関の証明等

備考
※通学上の安全について、保護者が責任を負うこと。
※事実を証する書類等を添付すること。
※区域外就学については、当該児童生徒が住民登録をしている市区町村教育委員会が承諾すること。

最終更新日:2020年01月08日

発信元: 教育委員会

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