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奨学資金・就学援助

奨学資金の貸付及び就学援助について

■ 奨学資金の貸付に係る募集内容の改正

 経済的な理由により修学困難な者に対し、奨学資金を貸し付けます。幌延町定例議会において以下のとおり募集内容が改正されました。

対象学生・生徒
1. 高等学校(高等専門学校を含む。)及びその他各種学校に在学する優秀な生徒
2. 専修学校の専門課程、大学(短期大学を含む。)及び大学院に在学する優秀な学生 
 
貸付の資格 
1. 申請日現在、幌延町民又は幌延町民の子弟
2. 幌延町立中学校より進学した生徒。ただし、勤労しながら定時制等の課程に就学す
る者は、この限りでない
3.  経済的理由により修学困難と町長が認めた者
4.  学業成績が優秀で性行が善良であること
5. 高等学校等及び大学等に入学を許され引き続き在学しているものであること。
  
奨学資金の貸付額
  • 月額5万円以内 

貸付金の償還方法
奨学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後20年以内において町長の定めるところにより償還するものとする。
※所定の学校又は教育機関を卒業後、3年以内に幌延町内へ居住して住民票を有し続け、かつ、町内の各種の業務に従事している期間が、貸付期間の2倍(10年を限度とする)を超えることとなったときは、貸付金の2分の1を免除することができる。ただし、勤務先が町外であっても同様の扱いとする。

貸付の申請
毎年2月1日から3月31日までの間に教育委員会に提出してください。学校長の推薦書又は
成績証明書、身上申告書等の添付が必要となります。
※ 「幌延町奨学生募集のお知らせ」を参照してください

■ 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助

 経済的な理由により、学用品費や給食費など、お子さんの就学に必要な経費の負担が
困難なご家庭に対し、必要な援助を行います。

受給資格
 幌延町立学校に在学する児童及び生徒の保護者であって、次に該当する者。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する教育扶助を受けている者。
(2) 幌延町教育委員会の定める認定基準に該当し、(1)に準じる程度に困窮している者。

援助の内容 
  費   目
1  学用品費
2  通学用品費
3  校外活動費
4  通学費
5  修学旅行費
6  体育実技用具費
7  新入学児童生徒学用品費
8  クラブ活動費
9  生徒会費
10  PTA会費
11  医療費(う歯等指定病のみ対象)
12  学校給食費
13  卒業アルバム代等

認定申請
・ 毎年度、教育委員会の指定する期日までに就学援助費認定申請書及び世帯表を、当該
 学校長を経由して教育委員会へ提出してください。
・ 申請書は各学校にありますので、在学している学校にお問い合わせください。
・ 小学校・中学校にそれぞれ兄弟がいる場合は、長子が在学している学校に申請してください。
 

(注意事項)
※ 医療費の援助に該当する場合は、病院を受診する前(受診予約後)に必ず各学校
 へ連絡していただき、医療券を持参した上で受診してください。


 詳細は、在学先の学校及び教育委員会へお問い合わせください。
 

問い合せ先・担当窓口

教育委員会 総務学校係

最終更新日:2023年10月02日

発信元: 教育委員会

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