生涯学習センター
町民の生涯にわたる学習活動、交流活動等を通して、町民の生活文化の向上と生涯学習の推進を図るために設置しています。
○ 幌延町生涯学習センター

平成23年4月オープン
■開館時間
9:00 〜 21:00
※うち図書室は
平日 | 9:00〜20:00 |
土日祝祭日 | 9:00〜17:00 |
■休業日
12月30日から翌年1月6日
■使用申込
使用3日前までに使用許可申請書を提出
■使用料金
有料(利用日、利用時間帯による)
1時間当り料金
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
研修室1 | 20名 | 使用料 | 690円 | 1,040円 |
暖房料 | 270円 | 270円 | ||
研修室2 | 26名 | 使用料 | 860円 | 1,390円 |
暖房料 | 340円 | 340円 | ||
学童保育室 | 20名 | 使用料 | 690円 | 1,040円 |
暖房料 | 270円 | 270円 | ||
調理実習室 | 20名 | 使用料 | 690円 | 1,040円 |
暖房料 | 270円 | 270円 | ||
和室 | 12名 | 使用料 | 410円 | 620円 |
暖房料 | 170円 | 170円 |
備考
1 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌朝午前6時までの区分とする。
2 暖房料の加算は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても実際
に使用した場合は徴収する。
3 使用時間の起算、終了時刻の認定には、会場準備及び原状回復の時間が含まれるものと
する。1時間未満の端数は、1時間とみなす。
4 町外者の使用料金は、2倍とする。
1 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌朝午前6時までの区分とする。
2 暖房料の加算は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても実際
に使用した場合は徴収する。
3 使用時間の起算、終了時刻の認定には、会場準備及び原状回復の時間が含まれるものと
する。1時間未満の端数は、1時間とみなす。
4 町外者の使用料金は、2倍とする。

エントランスホール
○ 問寒別生涯学習センター

平成28年4月オープン
平日 | 9:00〜22:00 |
土日祝祭日 | 9:00〜17:00 |
■休業日
12月30日から翌年1月6日
■使用申込
使用3日前までに使用許可申請書を提出
■使用料金
有料(利用日、利用時間帯による)
1時間当り料金
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
多目的ホール | 210名 | 使用料 |
750円
|
1,130円 |
暖房料 | 300円 | 300円 | ||
内、Aタイプ(1/2) | 105名 | 使用料 | 380円 | 570円 |
暖房料 | 150円 | 150円 | ||
内、Bタイプ(2/3) | 105名 | 使用料 | 500円 | 750円 |
暖房料 | 200円 | 200円 | ||
内、Cタイプ(1/3) | 70名 | 使用料 | 250円 | 380円 |
暖房料 | 100円 | 100円 | ||
研修室1(洋室) | 20名 | 使用料 | 690円 | 1,040円 |
暖房料 | 270円 | 270円 | ||
研修室2(和室) <研修室3の1/2> |
10名 | 使用料 | 210円 | 310円 |
暖房料 | 90円 | 90円 | ||
研修室3(和室) | 20名 | 使用料 | 410円 | 620円 |
暖房料 | 170円 | 170円 | ||
調理実習室 | 20名 | 使用料 | 690円 | 1,040円 |
暖房料 | 270円 | 270円 |
1 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌朝午前6時までの区分とする。
2 暖房料の加算は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても実際
に使用した場合は徴収する。
3 使用時間の起算、終了時刻の認定には、会場準備及び原状回復の時間が含まれるものと
する。1時間未満の端数は、1時間とみなす。
4 町外者の使用料金は、2倍とする。

ロビー
使用上の注意
■ 使用の制限次の事項にあてはまる場合は使用できません。
・公序良俗に反するおそれがあるとき。
・建物、付属設備、又は備品を破損、滅失するおそれがあるとき。
・一般町民を対象とした商品の販売、営利目的等と認められるとき。
・その他公益上又は生涯学習センターの管理運営上支障があるとき。
■ 使用にあたっての遵守事項
・施設内では許可なく物品の販売はできません。
・備品、物品の取扱いには、十分注意して使用してください。
・施設の設備、備品等を使用者が破損した場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
・騒音を発したり、他人に迷惑をかける行為はしないでください。
・施設使用後は、直ちに使用場所を原状に復帰し、係員の指示を受けてください。
・施設使用後、発生したゴミは使用者の責任で、お持帰りください。
・緊急避難の事態が発生したときは係員の指示に従ってください。
その他、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
使用料の減免
■次のいずれかに該当する場合に減免- 国及び他の地方公共団体が主催、又は共催して使用・・・免除
- 町並びに所属機関が主催、又は共催して使用・・・免除
- 町内各小・中学校が学校教育活動及び教育関係団体がその目的達成のため使用・・・免除
- 町内の団体が青少年健全育成を目的として使用・・・免除
- 町内の社会福祉団体及び福祉関係団体が社会福祉活動で使用・・・免除
- 連合町内会が行事で使用・・・免除
- 町内老人クラブ連合会が使用・・・免除
- 町内で合宿で使用する場合・・・免除
- 町の福祉事業に対するチャリティーを目的に使用・・・免除
- 町及び教育委員会が後援している行事・・・7割減免
- 町文化協会及び町体育協会がその目的達成のため使用・・・7割減免
- 地域奉仕団及び非特定営利活動法人がその目的達成のため使用・・・7割減免
- 町内青年団体及び女性団体が使用・・・7割減免
- 地域振興に資することを目的として使用・・・7割減免
- 学校教育法第1条に該当する町外の学校及び教育関係団体がその目的達成に使用・・・7割減免
- 町外の団体が青少年健全育成を目的として使用・・・7割減免
- 社会教育法第10条に定める社会教育団体で、町文化協会、町体育協会未加盟の団体が、その目的達成のために使用・・・5割減免
- 町内経済機関・団体が使用・・・5割減免
- 町内労働組合並びに職場レクリエーションで使用・・・5割減免
- その他教育委員会が特に認めた場合・・・審査結果
問い合せ先・担当窓口
幌延町生涯学習センター
- 〒098-3207 北海道天塩郡幌延町宮園町1番地の3
- 電話番号:01632-5-1321
- FAX番号:01632-5-1322
問寒別生涯学習センター
- 〒098-2943 北海道天塩郡幌延町字問寒別135番地の4
- 電話番号:01632-6-5006
- FAX番号:01632-6-5008