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町議会のしくみ及び議会構成

町議会の主な仕事

議会の使命
  1. 意思決定機関:地方公共団体の具体的政策を最終的に決定すること
  2. チェック機関:議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施が、すべて適法・適正に、しかも、公平・効率的に、そして民主的になされているかどうかを批判し監視すること
議会の組織
議員定数:議会議員の定数は、改正前の地方自治法の規定では、条例で14人の範囲内で定めなければならないとされておりましたが、法の改正に伴い町が条例で定めることとされております。
幌延町では、平成17年12月議会において、議員提案で定数を10人と定め、更に、平成22年9月議会において、議員提案で定数を9人と定めておりましたが、平成26年12月議会において、平成27年統一地方選挙から議員定数を8人と改正しております。

本会議と委員会

本議会
議員全員が一堂に会して議案を審議する本会議には、定例会と臨時会があります。
  • 定例会:地方自治法では「毎年、4回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない」と規定されており、条例で「毎年4回招集する」と規定しています。また、招集月については、毎年3月・6月・9月・12月に招集します。
  • 臨時会:必要があるとき、特定の事件に限り、これを告示し、その事件を審議するために招集される。
委員会
  • 常任委員会:その部門に属する町の事務に関する調査を行い、議案、陳情を審査する。
  • 特別委員会:特定の事件に限って設置される臨時的な機関であって、その事件の審査なり調査が終了すれば消滅するものである。
  • 議会運営委員会:議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会である。 

最終更新日:2024年09月03日

発信元: 議会事務局