印鑑登録

新規登録

 
区分 内容
印鑑登録のできる人
  • 住民基本台帳法により住民基本台帳に登録されている人
※15歳未満の人及び成年被後見人は登録することはできません
登録できない印鑑
  • 住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  • 職業、資格その他氏名以外のものを表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
本人による
登録手続方法

 原則として印鑑の登録申請者本人が来庁し申請することになります。
 登録する印鑑と、本人の確認がその場でできる官公署発行の免許証、許可証、身分証明書、在留カード等で写真付きのものを提示していただきます。
 なお、本町においてすでに印鑑登録を受けている方が、新たに印鑑を登録しようとする際に、登録申請書に、すでに登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証し、町で登録印鑑を確認できたときは、身分証明書等の提示は必要ありません。

  •  登録手数料300円
代理人による
登録手続方法
 
  登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができます。
 町としては、登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認する必要があります。本人あてに回答書付きの照会書を送付しますので、登録申請者本人が回答書に登録する印鑑を押印して窓口までお越しください。登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自らお持ちいただくことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人によりお持ちいただくことができます。
 代理人による登録については、以上の手続きが必要となるため、印鑑登録証明書の発行までには数日かかることが見込まれます。時間に余裕をもって手続きをしてください。
 なお、照会書発送の日から14日以内に回答書の提出がない場合は、印鑑登録申請は取り消しとなります。

印鑑登録証亡失届・再交付

区分 内容
その他
  • 印鑑登録証の再交付は、印鑑登録証を著しく汚染又はき損したときはできるが、万一紛失されても再交付はしません。紛失の場合は、廃止届を提出した後同じ方法で登録手続きをすることになります。
  • 登録していた人が死亡や転出されたときは、登録が抹消されます。
 

印鑑登録証明書の交付

 
区分 内容
印鑑登録証明書の交付
  • 証明書交付に必要なもの
    • 印鑑登録証(登録印鑑は不要)
    • 手数料 300円
※代理人が申請する場合でも委任状はいりません。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 税務住民係

最終更新日:2024年03月07日

発信元: 住民生活課 税務住民係