印鑑登録
新規登録
区分 | 内容 |
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印鑑登録のできる人 |
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登録できない印鑑 |
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本人による 登録手続方法 |
原則として印鑑の登録申請者本人が来庁し申請することになります。
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代理人による 登録手続方法 |
登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができます。 町としては、登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認する必要があります。本人あてに回答書付きの照会書を送付しますので、登録申請者本人が回答書に登録する印鑑を押印して窓口までお越しください。登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自らお持ちいただくことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人によりお持ちいただくことができます。 代理人による登録については、以上の手続きが必要となるため、印鑑登録証明書の発行までには数日かかることが見込まれます。時間に余裕をもって手続きをしてください。 なお、照会書発送の日から14日以内に回答書の提出がない場合は、印鑑登録申請は取り消しとなります。 |
印鑑登録証亡失届・再交付
区分 | 内容 |
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その他 |
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最終更新日:2024年03月07日
発信元: 住民生活課 税務住民係
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971