戸籍届出

届書内の押印について

令和3年9月1日から施行された改正にともなって届書内の印鑑押印が任意となっております。

より詳しい内容は

出生届

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの ご注意
出生届(子供が生まれたとき) 生まれた日から14日以内 父または母など
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(※押印は任意ですが、その他の手続きで必要となります。)
  1. 届出は本籍地、所在地、出生地のいずれかへ
  2. 名前に使用できる漢字は常用漢字か人名用漢字
  3. 届書には医師か助産師の出生証明書が必要

死亡届

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの ご注意
死亡届(死亡したとき) 死亡を知った日から7日以内 同居の親族(いないときはその他の親族)など
  • 死亡届書
  • 印鑑 (※押印は任意ですが、その他の手続きで必要となります。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(交付を受けている者のみ)
  1. 届出は本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ
  2. 届書には医師の死亡診断書が必要
 

婚姻届

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの ご注意
婚姻届(結婚したとき)   夫と妻
  • 婚姻届書
  • 顔写真付の身分証明書
  1. 届出は本籍地、所在地のいずれかへ
  2. 届書には成人2人の証人の署名が必要 
 

離婚届

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの ご注意
離婚届(離婚したとき)   夫と妻
  • 離婚届書
  • 顔写真付の身分証明書
  1. 届出は本籍地、所在地のいずれかへ
  2. 届書には成人2人の証人の署名が必要 
  3. 協議以外の場合その他書類が必要となる場合がございます。
 

※婚姻または離婚の届出受理を防ぐため、不受理申出という制度がございます。
  ご希望の方はお早めにご相談ください。

転籍届

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの ご注意
転籍届(本籍を変えるとき)   筆頭者とその配偶者
  • 転籍届書
  1. 届出は本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ
 

閉庁時間の届出

 戸籍の届けは、勤務時間外や休日でも受け付けています。
平成31年4月26日から機械警備となり、警備員を配置していないため業務時間外及び土日祝日に提出する際は事前に住民生活課税務住民係へご連絡をお願いします。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出における本人確認について

 (1)届出をするときは次の証明書等をお持ちください。


写真付のもの(1つのもので確認) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、戦傷病者手帳、身体障がい者手帳、療育手帳(写真付)及びがその職員に対して発行した身分証明書(独立行政法人含む)等
写真無のもの(2つのもので確認) 健康保険証、年金手帳又は証書、在学証明書、医療費受給者証、預金通帳、キャッシュカード、療育手帳(写真なし)、社員証、病院診療券、クレジットカード等
※証明書をお持ちでなくても届出は可能です。その旨係にお申し出ください。

(2)上記証明書等などをお持ちでないため、本人確認ができなかった人については、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。

(3)届出人(当事者)お一人で来庁され、その方については本人確認ができた場合、来庁されなかったその他の届出人(当事者)については、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。

(例)幌延太郎、花子の婚姻届(届出人は太郎及び花子となります)を持参したのが花子の場合、花子については窓口で本人確認し、来庁しなかった太郎については、その旨郵便でお知らせします。
 
(4)来庁された人が使者である場合、執務時間外の届出や郵便による届出の場合などは、届書中の届出人(当事者)に、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
 

問い合せ先・担当窓口

住民生活課税務住民係

最終更新日:2024年02月28日

発信元: 住民生活課