戸籍届出
出生届
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | ご注意 |
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出生届(子供が生まれたとき) | 生まれた日から14日以内 | 父または母など |
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死亡届
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | ご注意 |
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死亡届(死亡したとき) | 死亡を知った日から7日以内 | 同居の親族(いないときはその他の親族)など |
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婚姻届
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | ご注意 |
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婚姻届(結婚したとき) | 夫と妻 |
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離婚届
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | ご注意 |
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離婚届(離婚したとき) | 夫と妻 |
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※婚姻または離婚の届出受理を防ぐため、不受理申出という制度がございます。
ご希望の方はお早めにご相談ください。
閉庁時間の届出
戸籍の届けは、勤務時間外や休日でも受け付けています。平成31年4月26日から機械警備となり、警備員を配置していないため業務時間外及び土日祝日に提出する際は事前に住民生活課税務住民係へご連絡をお願いします。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出における本人確認について
(1)届出をするときは次の証明書等をお持ちください。写真付のもの(1つのもので確認) | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、戦傷病者手帳、身体障がい者手帳、療育手帳(写真付)及びがその職員に対して発行した身分証明書(独立行政法人含む)等 |
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写真無のもの(2つのもので確認) | 健康保険証、年金手帳又は証書、在学証明書、医療費受給者証、預金通帳、キャッシュカード、療育手帳(写真なし)、社員証、病院診療券、クレジットカード等 |
(2)上記証明書等などをお持ちでないため、本人確認ができなかった人については、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
(3)届出人(当事者)お一人で来庁され、その方については本人確認ができた場合、来庁されなかったその他の届出人(当事者)については、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
(例)幌延太郎、花子の婚姻届(届出人は太郎及び花子となります)を持参したのが花子の場合、花子については窓口で本人確認し、来庁しなかった太郎については、その旨郵便でお知らせします。
(4)来庁された人が使者である場合、執務時間外の届出や郵便による届出の場合などは、届書中の届出人(当事者)に、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
最終更新日:2024年02月28日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971