住民税
住民税に関する手続き、所得証明の交付など
住民税
住民税には、個人が納める個人道民税・町民税と法人が納める法人町民税があります。個人道民税・町民税
個人道民税・町民税は、1月1日現在に住所のある市町村へ納めることになっています。税額は、均等割と所得割からなっており、所得割は、前年の申告所得(農業や商業を営んでいる方は確定申告、サラリーマンの方は事業主から提出される給与支払報告書等)をもとに計算されます。
※個人道民税については、個人町民税とあわせて課税され、市町村がまとめて徴収し、北海道へ納めています。
※個人道民税については、個人町民税とあわせて課税され、市町村がまとめて徴収し、北海道へ納めています。
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所等を有する法人が納めることになっています。税額は、資本金や従業員数に応じた均等割と法人税額をもとに算出した法人税割からなっており、決算期ごとに計算して申告納付します。
納税義務者・税率
納税義務者個人住民税を納める方は、その年の1月1日現在で町内に住所を有する方です。
ただし、次の方は住民税が課税されません。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみの方の場合は年収で204万4千円未満)の方
年収で214万4千円未満)の方になります。
税率
区分 | 町民税 | 道民税 |
---|---|---|
均等割 | 3,500円 | 1,500円 |
所得割 | 6% | 4% |
※個人住民税の均等割額は、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、個人町民税が
3,000円から3,500円、個人道民税が1,000円から1,500円に変更となっております。
住民税の申告
1月1日現在で町内に住所がある方は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間内に住民税の申告をしなければなりません。ただし所得税の確定申告をされた方は申告の必要はありません。
- 町内に住所がある方とは住民基本台帳に記録されている方ですが、住民記録台帳に記録がなくても実際に町内に住んでいる場合、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
- 年の途中で引越した場合も1月1日現在で居住していた市町村へ納めることとなります。
各種証明書
証明書の種類と手数料種類 | 内容及び注意事項 | 手数料 |
---|---|---|
納税証明(一般) | 納税額の証明 | 1税目1年度毎 300円 |
所得証明 | 所得額の証明 | |
所得課税証明 | 所得・所得控除・課税額の証明 | |
非課税証明 | 非課税であることの証明 |
証明書の交付手続き
所得証明書や納税証明書は、証明書交付請求書に必要事項を記入して、住民生活課住民グループもしくは問寒別出張所へ提出していただきます。
また、本人以外が請求する場合は身元の確認できるものや委任状を持参してください。
なお、郵送による請求もできますので、お気軽にご連絡ください。
郵送での請求先
〒098-3207 天塩郡幌延町宮園町1番地1 幌延町役場 住民生活課住民グループ
最終更新日:2019年07月17日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971