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固定資産税

固定資産税の計算方法、償却資産の申告など

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(事業用資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに計算された税額をその固定資産の所在する市町村に納めるものです。

納税義務者・税率

納税義務者
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
  • 土地・家屋は登記簿又は土地・家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産は償却資産課税台帳に登録されている方
※ただし、所有者として登記(登録)されている方が、1月1日前に死亡している場合等には、その土地や家屋などを現に所有している方が納税義務者となります。

税率
固定資産税の税率は1.4%です。

評価額の計算

土地
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎としてその土地の価格を決定します。

家屋
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として、その家屋の価格を決定します。
再建築価格〜評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合の建築費。

償却資産
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の年数の経過による価値の減少を考慮して価格を決定します。 

免税点制度・特例措置

免税点制度
町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 土地 30万円まで
  • 家屋 20万円まで
  • 償却資産 150万円まで
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、次の特例措置があります。
  • 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1となります。
  • その他の住宅用地:その住宅の床面積の10倍の面積から、小規模住宅用地の面積を除いた住宅用地についての課税標準額は、価格の3分の1となります。
新築住宅に対する減額措置
一定の要件に該当する新築住宅については、その住宅に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税が減額されます。
  • 適用要件:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  • 住宅の床面積120平方メートルに相当する固定資産税の額の2分の1が減額されます。

評価替

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税台帳に登録して、第2年度及び第3年度は特別な場合を除いて新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(次回の評価替は令和3年度です) 

固定資産税台帳

縦覧制度
固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿は、土地又は家屋の納税者の方に町内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧しています。
  • 縦覧の目的:他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを判断するため。
  • 縦覧できる期間:4月1日から6月30日
  • 縦覧できる方:固定資産税の納税者(減免、非課税、免税点未満などで税額の生じていない方は、対象となりません。)

閲覧制度
固定資産課税台帳は、納税義務者の方や関係する方(借地、借家人)のみ、所有又は関係する固定資産について閲覧することができます。
  • 閲覧の目的:固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認するため。
  • 閲覧できる期間:4月1日から通年
  • 閲覧できる方:その固定資産の納税義務者本人、同居の親族、相続人、納税管理人、代理人(委任状が必要です)もしくは関係する方(借地、借家人)

課税明細の送付
毎年、納税通知書の送付時に課税資産の内訳が記載された課税明細書を同封しております。

償却資産に対する課税

申告について
会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる次の資産について、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告します。
  • 対象となる資産
    1. 構築物
    2. 機械及び装置
    3. 車両及び運搬具
    4. 工具、器具及び備品などの事業用資産です。(自動車や軽自動車の課税対象となるものは除かれます。)    
  • 申告期限:1月31日

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組みが導入され、幌延町における課税標準の特例割合等を定めております。

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産
児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)

課税標準額の特例割合
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)

特例期間
平成30年度課税分から継続的に特例が適用

添付書類
特例の対象となる資産が家庭的保育事業の用に供していることが確認できる書類


居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)

課税標準額の特例割合
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)

特例期間
平成30年度課税分から継続的に特例が適用

添付書類
特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供していることが確認できる書類


 事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産
児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)

課税標準額の特例割合
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)

特例期間
平成30年度課税分から継続的に特例が適用

添付書類
特例の対象となる資産が事業所内保育事業の用に供していることが確認できる書類

◎公共の危害防止用設備(償却資産)
 水質汚濁防止法による汚水又は廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

 対象資産
水質汚濁防止法に規定する「特定施設」又は「指定地域特定施設」を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設
具体的には、以下の装置となります。
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置
以上の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
(注)汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。

取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を減額)

特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に特例の減額を適用

添付書類
処理施設設置届出書(写)、処理過程図等(写)


 下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

 対象資産
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設
具体的には、以下の装置となります。
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱でん装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置
以上の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
(注)下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。

取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
特例割合を5分の4と定めました。(固定資産税の課税標準額の5分の1を減額)

特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に特例の減額を適用

添付書類
処理施設設置届出書(写)、処理過程図等(写)


 特定都市河川浸水被害対策法等による雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第43項)(償却資産)

 対象資産
特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定により認定を受けた事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設
具体的には、以下の装置となります。
浸水性舗装、浸透ます、貯留施設、浸透トレンチなど

取得時期
令和3年11月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
特例割合を3分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の2を減額)

特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に特例の減額を適用

添付書類
雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号が記載された検査済証(写)等

◎特定再生可能エネルギー発電設備(償却資産)
 特定太陽光発電設備(地方税法附則第15条第26項第1号イ及び第2号イ)

 対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置
(注)固定価格買取認定制度を受けている太陽光発電設備は、わがまち特例の対象外となります。

取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
発電規模1,000キロワット未満の発電設備
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減)
発電規模1,000キロワット以上の発電設備
特例割合を4分の3と定めました。(固定資産税の課税標準額の4分の1を軽減)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類
再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等


 特定風力発電設備(地方税法附則第15条第26項第1号ロ及び第2号ロ)

 対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた風力発電設備
(注)固定価格買取認定制度を受けている設備に限り対象となります。

取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
発電規模20キロワット以上の発電設備
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減)
発電規模20キロワット未満の発電設備
特例割合を4分の3と定めました。(固定資産税の課税標準額の4分の1を軽減)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書
再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等


 特定水力発電設備(地方税法附則第15条第26項第2号ハ及び第3号イ)

 対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた水力発電設備
(注)固定価格買取認定制度を受けている設備に限り対象となります。

取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
発電規模5,000キロワット未満の発電設備
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)
発電規模5,000キロワット以上の発電設備
特例割合を4分の3と定めました。(固定資産税の課税標準額の4分の1を軽減)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書
再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等


 特定地熱発電設備(地方税法附則第15条第26項第1号ハ及び第3号ロ)

 対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた地熱発電設備
(注)固定価格買取認定制度を受けている設備に限り対象となります。

取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
発電規模1,000キロワット以上の発電設備
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)
発電規模1,000キロワット未満の発電設備
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書
再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等


 特定バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第26項第1号ニ及び第3号ハ)

 対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた地熱発電設備。ただし、発電設備が20,000キロワット以下のものに限る。
(注)固定価格買取認定制度を受けている設備に限り対象となります。

取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
発電規模10,000キロワット未満の発電設備
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)
発電規模10,000キロワット以上20,000キロワット未満の発電設備
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書
再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等


 水防法による浸水防止用設備(地方税法附則第15条第29項)(償却資産)

 対象資産
水防法による洪水浸水想定区域内(平成27年7月18日までは浸水想定区域内)、雨水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備
(注)雨水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域については、平成29年4月1日以後に取得した資産が、特例の対象となります。
具体的には、以下の装置となります。
防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機

取得時期
平成26年4月1日から令和5年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を減額)

特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に特例の減額を適用

添付書類
浸水防止計画書(写)


 企業主導型保育事業費の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第33項)

 対象資産
平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産(いずれも有料で借り受けたものは特例の対象外となります)

課税標準額の特例割合
特例割合を2分の1と定めました。(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減)

特例期間
最初の5年度分(補助開始日(企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を最初に受けた日。平成29年3月31日以前に補助を受けた場合は、平成29年4月1日とします。)の属する年の翌年の1月1日(補助開始日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分)

添付書類
企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けたこと(最初に補助を受けた日)が確認できる書類
特例の対象となる資産が特定事業所内保育事業の用に供していることが確認できる書類


 中小企業等が取得した先端設備等(地方税法附則第64条)

対象要件
先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建物附属設備(償却資産に該当するもの)が対象となります。
※事業用家屋及び構築物を追加(令和2年4月30日から)
注:ソフトウエアは対象外です。
旧モデルと比較して生産効率などが年平均1パーセント以上向上するもの
中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)

設備の種類等
機械装置(取得価格:160万円以上、販売開始時期:10年以内)
工具(測定工具及び検査工具)(取得価格:30万円以上、販売開始時期:5年以内)
器具備品(取得価格:30万円以上、販売開始時期:6年以内)
建物附属設備(償却資産に該当するもの)(取得価格:60万円以上、販売開始時期:14年以内)
事業用家屋(取得価格:合計額が300万円以上、先端設備等とともに導入されたもの)
構築物(取得価格:120万円以上)
注:取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。

取得時期
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得されたもの
注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

課税標準の特例割合
特例割合をゼロと定めました。(固定資産税の課税標準額の全額を軽減)

特例期間
新たに課税対象となる年度から3年度分に特例の減額を適用

添付書類
先端設備等導入計画の認定書(写し)、契約書(写し)、建築確認済証、家屋見取図


 サービス付き高齢者向け住宅(地方税法附則第15条の8第2項)(家屋)

 適用要件
平成27年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅
一戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下の住宅であること(注1)
主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
国又は地方公共団体から建設費の補助を受けていること
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
(注1)令和3年3月31日までに新築されたものについては、30平方メートル以上210平方メートル以下であること。

減額割合
特例割合を3分の2と定めました。(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減)

特例期間
新築後5年度分に特例の減額を適用(一戸あたり120平方メートルまで)

添付書類
都道府県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることを証する書類(写)
国又は地方公共団体から建設費の補助を受けていることを証する書類(写)

最終更新日:2022年06月07日

発信元: 住民生活課

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