固定資産税
固定資産税の計算方法、償却資産の申告など
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(事業用資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに計算された税額をその固定資産の所在する市町村に納めるものです。納税義務者・税率
納税義務者固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
- 土地・家屋は登記簿又は土地・家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 償却資産は償却資産課税台帳に登録されている方
税率
固定資産税の税率は1.4%です。
評価額の計算
土地固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎としてその土地の価格を決定します。
家屋
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として、その家屋の価格を決定します。
再建築価格〜評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合の建築費。
償却資産
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の年数の経過による価値の減少を考慮して価格を決定します。
免税点制度・特例措置
免税点制度町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円まで
- 家屋 20万円まで
- 償却資産 150万円まで
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、次の特例措置があります。
- 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1となります。
- その他の住宅用地:その住宅の床面積の10倍の面積から、小規模住宅用地の面積を除いた住宅用地についての課税標準額は、価格の3分の1となります。
一定の要件に該当する新築住宅については、その住宅に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税が減額されます。
- 適用要件:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
- 住宅の床面積120平方メートルに相当する固定資産税の額の2分の1が減額されます。
評価替
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税台帳に登録して、第2年度及び第3年度は特別な場合を除いて新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(次回の評価替は令和9年度です)固定資産税台帳
縦覧制度固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿は、土地又は家屋の納税者の方に町内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧しています。
- 縦覧の目的:他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを判断するため。
- 縦覧できる期間:4月1日から6月30日
- 縦覧できる方:固定資産税の納税者(減免、非課税、免税点未満などで税額の生じていない方は、対象となりません。)
閲覧制度
固定資産課税台帳は、納税義務者の方や関係する方(借地、借家人)のみ、所有又は関係する固定資産について閲覧することができます。
- 閲覧の目的:固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認するため。
- 閲覧できる期間:4月1日から通年
- 閲覧できる方:その固定資産の納税義務者本人、同居の親族、相続人、納税管理人、代理人(委任状が必要です)もしくは関係する方(借地、借家人)
課税明細の送付
毎年、納税通知書の送付時に課税資産の内訳が記載された課税明細書を同封しております。
償却資産に対する課税
申告について会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる次の資産について、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告します。
- 対象となる資産
- 構築物
- 機械及び装置
- 車両及び運搬具
- 工具、器具及び備品などの事業用資産です。(自動車や軽自動車の課税対象となるものは除かれます。)
- 申告期限:1月31日
最終更新日:2024年09月26日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971